備品の管理. (1)指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
備品の管理. 第 79 条 発注者は、本施設において所有する備品等を、事業者に無償で貸与する。
備品の管理. 第52条 事業者は、施設整備業務により調達し、本件施設に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする。
備品の管理. 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、 第3 7 条に従い事業者が調達し、 第3
備品の管理. 第 60 条 運営権者は、本施設の備品で都から貸与を受けているものについては、善良なる管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。
備品の管理. 第 85 条 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
備品の管理. 第66条 事業者は、第 48 条第4項により事業者が県に提出した備品台帳により県の所有にかかる備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)数量を含める。
備品の管理. 第 76 条 発注者は、既存施設において所有する備品及び新設施設において所有する備品 (要求水準書に定める事業者が調達する以外のもの)を、事業者に無償で貸与す る。
備品の管理. 第 66 条 事業者は、要求水準書に従い備品台帳を作成し、備品台帳に基づき備品を適切に管理し、修繕・更新等を行う。
備品の管理. 第 88 条 市は,管理対象物件において所有する備品等を,事業者に無償で貸与する。