支払手続 样本条款

支払手続. 県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、開業準備業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の出来高に応じて請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 日以内に支払う。 (4) 事業費C、D(維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)
支払手続. ア 県は、第 10 条第 5 項、第 6 項又は第 27 条第 1 項及び第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。 (2) サービス購入料A-1-2
支払手続. 事業者は、各支払日✰ 30 日前までに、市に対して適法な請求書を発行する。市は、適法な請求 書がそれまでに発行されなかった場合、当該支払を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期することができる。
支払手続. 事業者は、支払対象期間に係る業務報告書等を作成し、市に提出する。
支払手続. 第 46 条に定める設計業務の成果物の提出、第 63 条に定める建設業務に係る 中間確認及び第 67 条に定める建設業務に係る完成確認後、最初に到来する月の末日までに、事業者は市に対して請求書を送付することとする。市は適法な請求書を受領してから 40 日以内に所定の本施設の施設整備費等(B-1及び B-
支払手続. ア 施設整備費相当の支払手続 事業者は、各年度の 4 月 1 日及び 10 月 1 日から 30 日以内に大学に対する請求書を送 付し、大学は請求を受けとった日から 30 日以内に施設整備費相当を支払わなければならない。 イ 維持管理費等相当の支払手続 大学は、事業者から毎月の業務終了後に提出される業務報告書に基づくモニタリング、随時モニタリング等に基づく一連のモニタリングを実施する。 大学は、モニタリングの結果、事業者の業務実施状況が要求水準を満たしておらず、維持管理費等相当のサービス購入費が減額される場合、業務報告書提出後 7 日以内に事業者に対して当該月の減額ポイントを通知する。 大学は毎月の減額ポイントを 6 ヶ月間合計し、当該 6 ヶ月間終了後 15 日以内に減額ポイントに基づく維持管理費等相当の減額率及び減額後のサービス購入費の支払額を事業者に通知する。 なお、減額ポイントが合計される 6 ヶ月と減額対象となる維持管理費等相当の関係は以下のとおり。
支払手続. ア 県は、第 10 条第 5 項、第 6 項又は第 27 条第 1 項及び第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 イ 事業者は、出来高検査が合格したときは、その翌事業年度から各年度 4 月 15日までに、出来高に対する各年度の割賦払いの金額の請求書を県に対して送付すること。 ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。 (4) サービス購入料B-1及びB-2
支払手続. 市は、事業者の作成するモニタリング月間報告書や市のモニタリングの結果により、事業者の業務実施状況が要求水準を満たしていないと判断し、サービス購入費を減額する場合または減額ポイントを加算する場合には、モニタリング月間報告書提出後、17 日以内に事業者に対して通知する。 市は毎月の減額ポイントを 3 ヶ月間合計し、当該 3 ヶ月間終了後 24 日以内にサービス購入費減額金額及び減額後のサービス購入費の支払額を事業者に通知する。事業者は、支払額の通知を受領後速やかに市に請求書を送付し、市は適法な請求書を受理した日から 30 日以内にサービス購入費を支払う。
支払手続. 基本設計完了時 事業者は、県が要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を行った通知を受領した後、県に対して請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 日以内に基本設計料を支払う。
支払手続. ア 事業者は月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日までに県へ提出するものとする。 イ 県は業務月報の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえ て、当該月ごとのサービス購入料を算定し、事業者に対して支払額を通知する。 ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに県に対して請求書を送付する。