改定方法 样本条款

改定方法. 前回改定時の指標に対して、最新の指標が1%以上変動した場合に、維持管理・運営費等の改定を行う。事業契約書締結以降、改定していない費用については、引渡日の時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
改定方法. 対価の改定は、入札価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての空調設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)
改定方法. 契約締結日の属する月の指標値と本施設の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、所沢市及び事業者は、物価変動に基づく改訂の申し入れを行うことが出来る。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
改定方法. ア 県又は事業者は、本事業契約締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設業務に係る費用が不適当となった場合、変動前残当該費用と変動後残当該費用との差額のうち変動前残当該費用の 1000 分の 15 を超える額につき、建設業務に係る費用の改定を請求することができる。 イ 県又は事業者は、上記アの規定による請求があったときは、以下のとおり改定を行う。 ウ 請求のあった日を基準日とする。
改定方法. 物価変動率(着工日の属する月の指標値÷事業提案書提出日の属する月の指標値-1)がプラス1.5%より大きい値またはマイナス1.5%より小さい値の場合は、市及び事業者 は、物価変動に基づく改定を請求することができる。
改定方法. 維持管理費相当に係るサービス購入費の改定方法は,次のとおりとする。 (1) 維持管理費相当に係るサービス購入費(以下「維持管理費の対価」という。) の改定については,維持管理期間中の物価変動の条件に対応した企業向けサービス価格指数比から1.00を控除した率に基づいて可否を決定し,その結果により改定する。 (2) 維持管理費の対価の改定の可否の決定時期については,事業契約書における「維持管理費相当に係るサービス購入費の各期の支払対象期」に規定する毎年度の1回目の支払時とする。 (3) 維持管理費の対価の支払いについて,平成21 年度3 月及び平成22 年度の維持管理費の対価については,改定しない。 (4) 改定方法については,次に示す別表によるものとする。
改定方法. ア 毎年9月 30 日時点で確認できる最新の指標により評価する。 イ 県又は事業者は、前回改定時の指標に対して、最新の指標が 1.5%以上変動した場合に、事業費B、C、Dの改定を請求することができる。事業契 約締結以降、改定していない費用については、入札書等及び提案書の受付締切日の時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
改定方法. (1) 一括支払分の改定 一括支払分は改定を行わない。 (2) 割賦支払分の改定
改定方法. 平成N年度の維持管理費相当額の支払額は、物価変動のうち改定率(価格指数比から 1 を控除した率とする)の絶対値が 3.0 パーセントを超えた部分について勘案し、次の算式に従って、改定を行うものとする。
改定方法. サービス対価の改定は、提案価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前 の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)