特別費用. 第二十八条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。一 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき。
特別費用. 育英費用(国内外補償)(注1)(注2) 扶養者(※1)が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で扶養不能状態(※2)となった場合、育英費用の保険金額の全額をお支払いします。 (※1)「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で加入依頼書等記載の方をいいます。 (※2)「扶養不能状態」とは、次の①または②のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ② ①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合 (注)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 ①故意または重大な過失 ②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③扶養者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤扶養者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥扶養者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨扶養者が扶養不能状態となった時に扶養者が被保険者を扶養していない場合 など 学業費用(国内外補償)(注1)(注2) 扶養者(※1)が、保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、扶養不能状態(※2)となった場合、支払対象期間(※3)中に、被保険者が負担した次の①または②の費用に対して、保険金をお支払いします。 ①学資費用 被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用 (授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等)をいいます。お支払いする保険金の額は、支払対象期間(※3)中の各支払年度について、学資費用の保険金額を限度とします。 ②進学費用 被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、上記①の学資費用以外の費用(入学金、納付が義務付けられている寄付金等)をいいます。お支払いする保険金の額は、支払対象期間(※3)を通じ、進学費用の保険金額を限度とします。 (※1)「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で加入依頼書等記載の方をいいます。 (※2)「扶養不能状態」とは、次の①または②のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ② ①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じた場合 (※3)「支払対象期間」とは、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から学業費用補償特約の終期までの期間をいいます。 (注)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 ①故意または重大な過失 ②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③扶養者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤扶養者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥扶養者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨扶養者が扶養不能状態となった時に扶養者が被保険者を扶養していない場合 など
特別費用. 本基金負擔的特別費用包括但不限於訴訟費用及對本基金或其資產徵收的任何稅務、徵稅、稅款或類似費用的全額,而該些費用將不被視為經常費用(「特別費用」)。 特別費用以現金收付制報帳,並於發生或開立收據時自所歸屬的子基金淨資產支付。
特別費用. ⑿修理付帯費用 × 補償されません ○ 補償されます
特別費用. 補償されません) 損害保険金(※)×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度)
特別費用. 每個學生的基礎收費標準:圖書館費$ 15.00 學雜費$ 200.00 講義費$ 10.00 特別費用碩士生: 圖書館費$15.00 學士畢業費用$300.00 畢業學費碩士$ 350.00 畢業費博士生$ 350.00 講義費$ 10.00 學雜費$200.00 碩士論文諮詢費用:$450.00博士論文諮詢費用:$800.00 本學期應付學費為$ 預計完成學位總應支付之學費為$ 同學應於註冊時繳納完成.