特許権等) 样本条款

特許権等). 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号)、実用新案法( 昭和3 4 年法律第1 2 3 号) 若しくは意匠法( 昭和3 4 年法律第1 2 5 号) 上の権利等又は技術上の知識に関し、第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処理するものとする。 ( 仕様書等の疑義)
特許権等). 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
特許権等). 受注者は、発注者が本施設の設計並びに本施設の所有及び使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合を含む。)に必要な特許権等の対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で発注者に付与し、また、かかる特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。かかる特許権等の詳細は、別紙2のとおりとする。
特許権等). 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは,当該第三者から承諾を得たうえでこれを使用するものとし,第三者との間で当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には,乙において,甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
特許権等). 下請負人は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施行方法・工事材料・機械器具などを施行上使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。但し、元請負人の指示によって使用するものについてはこの限りではない。
特許権等). 乙は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、工事用機器などを施工上使用するときはその使用に関する一切の責を負う。 ただし、甲の指図によって使用するものについてはこの限りではない。
特許権等). 第92条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業者において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
特許権等). 甲は、この委託研究に係る技術に関する研究の成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許権等」という。)を乙から承継するものとする。
特許権等). 国は、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている維持管理方法等を使用した結果生じる責任を負わない。