知的財産権 著作権の帰属等)
事業契約 第6条 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成 年 月日を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。
事業内容 入札公告時の仕様書の内容を記載。
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
事業契約書(案) を修正しました。 修正後の事業契約書(案)をご参照ください。 14
事業実施 支援業務】技術協力プロジェクト 履行期間(予定) 2022年10月14日 ~ 2027年10月13日 選定方法 企画競争
補償内容 ①保険金をお支払いする主な場合
收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。
情報通信課 11 「統合作成機用消耗品」製造契約 平成23年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦1-1- 1 本件消耗品の製作が可能な業者は,当該機器の販売業者である本契約の相手方の他になく,他に競争を許さないため。(会計法第 29条の3第4項) 205,278,465 205,278,465 100.0% K 物品製造 7 領事局 12 「MRV査証シール製造」業務委嘱 平成23年4月1日 独立行政法人国立印刷局 東京都港区虎ノ門2-2 -4 査証シールの製造は、高度な秘匿性を最重要視するとの観点から、独立行政法人国立印刷局が国の行政機関たる大蔵省印刷局であった当時から一貫してその開発・製造を同局に依頼しており、同査証シールにおける仕様ならびに技変造対策箇所については同局が特許権を有していること、また、秘密保持のために敢えて特許出願を行っていない偽造防止技術も存在していることから、同局以外の者がこの製造を行うことは出来ないため(会計法第29条の3第4項)。 189,225,400 189,225,400 100.0% K 物品製造 7 領事局 13 「在外公館警備指導」業務委嘱 平成23年4月1日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂1-6 -6 当初競争時において、複数年度にわたる契約期間を条件としており、他に競争を許さないため(会計法第29条3の第4項)。 149,343,950 149,343,950 100.0% J その他業務委嘱 1-1 官房総務課 14 「本省用ソフトウェア等」賃貸借保守 平成23年4月1日 ①新日鉄ソリューションズ株式会社 ②東京センチュ リーリース株式会社 ①東京都中央区新川2- 20-15 ②東京都港区浜松町2- 4-1 当初競争時において、複数年度にわたる契約期間を条件としており、他に競争を許さないため(会計法第29条3の第4項)。 145,283,040 145,283,040 100.0% M 賃貸借 1-3