事前調査. 受注者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物件等の調査を行わなければならない。
事前調査. ア 更新対象の学校において現地で事前調査を行い、物理的な環境、設置のための確認等を行うこと。 イ 事前調査の結果、環境構築のため当然必要と思われる事項については、受注者の負担にて対応すること。また、それ以外にも本市にとって有益となる事項がある場合は発注課へ提案を行い、その実現に協力すること。
事前調査. 収集した前各号の資料に基づき,土地の物理的状況の調査,公共用地又は民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議,境界紛争の有無の調査等の諸作業をいう。 現況写真 受託業務打合せ 受託作業の全体及び実務作業について業務の進捗について委託者と事前に打合せを行うことをいう。
事前調査. 事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
事前調査. 12 (事前調査業務) 12
事前調査. 設置工事等に係る費用等は、全て当社が負担するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由がある場合は、お客さまが当該費用等を負担するものとします。
事前調査. 設置工事等に関して第三者に損害が生じた場合、当社がその損害を賠償するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由に基づく場合は、お客さまが当該損害を賠償するものとします。
事前調査. 受託者は、委託業務区域に生育している特定外来生物(植物)を生きたままの状態で飼養、栽培、運搬、保管等を行う場合は、事前に特定外来生物(植物)の生育状況を調査し、その内容について、業務担当員へ報告すること。
事前調査. の5 受注者は、自らの責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事前調査」という。)を行うものとする。
事前調査. (1) 請負者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、汚染物質の有無、規模、埋設位置をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。
(2) 請負者は、工事個所に近接する家屋等に被害が発生する恐れがあると思われる場合は、規制庁と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。
(3) その他工事に必要な環境(道路状況、交通量、騒音、水利等)についても十分調査しておくこと。
(4) 請負者は、工事に必要な調査をし、知り得た個人情報についてはいかなる場合においても、