入札書. (1) 入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。 (2) 第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。 (3) 入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の8%)を除いた金額)をもって行います。 (4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8(消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします。 (5) 再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
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入札書. (1) 入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。
(2) 第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(3) 入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の8%)を除いた金額)をもって行います仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の10%)を除いた金額)をもって行います。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8(消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします10 消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
(5) 再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
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入札書. (1) 入札書に記載する金額は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等額を除いた金額)としてください。
(2) 入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。
(23) 第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(34) 入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の8%)を除いた金額)をもって行います。
(45) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8(消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
(56) 再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
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Samples: 入札説明書
入札書. (1) 入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日持参した入札書によります。
(2) 第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。なお、再入札の際は、必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(3) 入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の8%)を除いた金額)をもって行います仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等(総価の10%)を除いた金額)をもって行います。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8(消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします10 消費税等)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、 その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
(5) 再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
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