Common use of 利用料金 Clause in Contracts

利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません。

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利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費・訓練等給付費については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません

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利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません第5条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者が直接支払う必要はありません

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利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません

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利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は利用者は直接支払う必要はありません

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利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません第5条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者が直接支払う必要はありません

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利用料金. 第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、 利用者が直接支払う必要はありません第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません

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