契約変更. 委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務の契約の変更を行うものとする。
(1) 業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 委託者と受託者が協議し、業務施工上必要があると認められる場合
契約変更. 解約にともなう費用
契約変更. 1.37.1 契約変更
(1) 本章1.30.1の規定に基づく変更により著しく請負代金額に変更が生じる場合
(2) 工事出来高の総額が請負代金額を超えることが予測される場合
(3) 工事完成に伴い精算を行う場合又は契約書第39条に規定する部分引渡しを行う部分の精算を行う場合
(4) 工期の変更を行う場合
(5) 工事施工上必要があると認める場合
1.37.2 変更契約書の作成
(1) 本章1.30.1の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2) スライド額、工事の一時中止に伴う増加費用及び工期の変更日数等決定済みの事項
(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項 ただし、工期の変更等が生じた場合の変更契約書は、当該事項のみの変更とすることができるものとする。
17.7 工事共通仕様書第1章第38節(工期変更)
契約変更. 契約者✰氏名など✰変更✰届出)
契約変更. 契約者の氏名等の変更)
契約変更. 設計変更の対象となるケース
契約変更. 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議のうえ本契約の内容を変更することができる。
契約変更. センターは、業務期間中にセンターの設備機器等が更新等されることとなる場合又は実施要項等でセンターが提示した条件と異なることとなる場合には、落札事業者にその旨を通知するとともに、双方協議の上、本契約の変更が必要であると認められるときは、本契約の変更を行うものとする。
契約変更. 契約内容に変更が生じた場合は、どのような手続を行えばよいですか?
契約変更. 契約変更協議書 ・変更積算書作成 ・金抜き変更積算書等(2部) ・予算執行伺書《変更》作成 NO