支払義務. お客様の電気料金の支払義務が発生する日は、次の①及び②の場合を除き、検針 /計量日といたします。
支払義務. お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生するものとし、当社はこれに基づき料金の請求を行います。
支払義務. お客様の電気料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。)は、次の①及び②の場合を除き、検針又は計量日といたします。ただし、検針日又は計量日に、送配電会社から接続供給電力量を当社が受領できなかった場合は当該接続供給電力量を当社が受領した日を支払義務発生日とし、接続供給電力量の値の欠損等によ り、当社が電気料金の算定ができなかった場合は、当社が電気料金の算定を行った日を支払義務発生日といたします。
支払義務. 1. 契約者は、利用開始日から起算して契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
支払義務. 契約者は、現にMCAアドバンスを利用していないことを理由に、利用料の支払いを拒むことはできません。