対価の返還 样本条款

対価の返還. 第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
対価の返還. 第69条 第 48 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
対価の返還. 設計・建設業務及び運営業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ設計・建設業務及び運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、PFI事業者は、減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価に相当する額を返還すること。
対価の返還. 第71条 第 51 条第 1 項に規定する月次報告書、同条第 2 項に規定する年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、発注者がこれを受注者に対して通知した場合、受注者は発注者に対して、当該虚偽記載がなければ発注者が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
対価の返還. 第74条 業務実施報告書及びその他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に、虚偽の記載があることを認めた場合、甲は、乙に対して、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た対価の額を減額することができる。
対価の返還. 設計・建設業務及び運営業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ設計・建設業務及び運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価に相当する額を返還すること。 この場合、当該減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、浜松市契約規則第 32 条第1項に規定する率で計算した額の違約金を付するものとする。

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  • 契約内容 第1条 受注者は、頭書記載の調達物品(以下「物品」という。)を、頭書記載の納入期限 (以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)

  • 対価の支払 第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。

  • 計の完了) 第34条 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には、別紙5「提出書類一覧」に規定する基本設計図書を、本件施設の実施設計を完了した場合には同別紙に規定する 実施設計図書を、それぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。

  • 活動内容 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団員と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。 留 意 事 項 【業務担当分野】評価分析 【

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  • 専属的合意管轄裁判所 電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審✰ 専属的合意管轄裁判所とします。

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  • 应对措施 簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市场走势进行充分评估,发行窗口尽量避开货币政策敏感期;如确定在货币政策敏感期发行,簿记建档管理人将在确定簿记区间时综合考虑货币政策可能变动的因素,最大限度避免市场实际利率超出既定簿记区间的情况出现;如因货币政策调整造成发行利率与发行人预期偏离过大而推迟发行的,簿记建档管理人和发行人等相关机构应将货币政策变动、相关各方意见及最终决策做好记录以备后查。

  • 管轄裁判所 基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

  • 貸付物件 第 2 条 国は、PFI 法第 71 条第 1 項及び本契約に従い、運営権者に対し、別紙 1 の貸付物件を無償で使用することを許諾する。