Common use of 延 滞 利 息 Clause in Contracts

延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。 イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。 なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 (3) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。 (4) 延滞利息の支払義務は,

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Samples: 電気基本契約, 電気基本契約, 電気基本契約

延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。 イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を23(料金その他の支払方法) (1) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。 なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てますイにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。 (2) 延滞利息は延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます1 円とし,その端数は,切り捨てます。 (3) 延滞利息の支払義務は,延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。 25 適正契約の保持 当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

延 滞 利 息. () お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。 イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。 なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません((2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額(以下「延滞利息対象額」といいます。)に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお,消費税等相当額および再生可能エネ ルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。‌‌‌‌‌ () 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます (4) 延滞利息の支払義務は,

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Samples: 電気サービス約款

延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。 イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。 なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てますお客さまが料金等を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。 (2) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます延滞利息は,その算定の対象となる料金等から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 (3) 延滞利息の支払義務は,延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせて支払っていただきます。 22 適正契約の保持 当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。

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Samples: 電気需給約款

延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません(1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は, 支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。 イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたしますなお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てますなお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 8 (3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます(3) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。 (4) (4) 延滞利息の支払義務は,

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Samples: 電気基本契約