支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとします。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとします。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合。
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支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、翌月の 15 日までにお客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」 といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとしますただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。 ただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。 当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
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支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知しますこの場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより電気料金を支払われる 場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、翌月の 10 日までに、お客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとしますただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとしますパーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとしますただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求め るものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
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支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、翌月の 10 日までにお客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き 落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとします。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合ただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
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Samples: 供給電力
支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、協議制のお客さまについては翌月の 10 日までに、実量制 のお客さまについては翌月の 15 日までにお客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとしますただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。 ただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。 当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
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支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、翌月の 10 日までにお客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き 落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとしますただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとしますパーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとしますただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
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支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき「1 月」ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、原則として当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して 15 日以内にお客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとしますただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。 ただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。 当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定 いたします。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
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支払方法. お客さまは、電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則としては次のイに定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイに定める口座振替による支払いができない場合には、ロに定める口座振込による支払いとします電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。 お客さまは、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、お客さまに送付または当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知します場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。 上記(4)イの場合、お客さまの電気料金または工事負担金その他は、事前に設定した振替日において、口座振替により当社に支払われるものとしますなお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。 上記(4)ロの場合、お客さまは、当社が送付した請求書に基づき、請求月の翌月末日(以下「振込期限」といいます。)までに、口座振込により電気料金その他を当社に支払うものとします。ただし、振込期限となるべき日が金融機関の休業日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を振込期限とします当社は、お客さまから当社に支払われるべき「1 月」ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、原則として当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して 15 日以内にお客さまに送付いたします。 当社に対する電気料金および工事負担金その他の支払いは、上記(4)イの場合には当社に支払われるべき額がお客さまの指定する金融機関口座から当社口座に引き落とされた時、上記(4)ロの場合には当社指定の金融機関口座に当社に支払われるべき額が払い込まれた時に履行されたものとします上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。 ただし、上記(4)イにおいてお客さまの都合によりお客さまの指定する口座から引き落とせなかった場合には、翌月分の電気料金の口座振替で合算して支払われるもしくは、お客さまにて振替予定日から15日以内に当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします(支払期日となるべき日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を金融機関の翌営業日とします。)。なお、この場合の振込手数料等支払いに要する費用はお客さまが負担するものとます上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合に は、当社は、当該所定の期日の翌日から起算して支払が完了する日に至るまでの期間について、請求金額 から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(年 365 日の日割計算とします。)の延滞利息をお客さまに請求することがあります。ただし、下記(9)に定める異議申立てが行われた場合には、上記(6)に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日 とします当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたと きに履行されたものといたします。 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知するものとし、当社は、原則として通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとします。 お客さまが当社の送付または通知した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社か ら請求書を受領した日から 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、 異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行うことができるものとします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金とすでに請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまに通知をし、原則として、当該通知をした翌月の請求においてこれを精算するものとします。 当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、電力需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに電力需給契約を適正なものに変更するものとします。 当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電力を供給するために必要な情報を受領しまたは提供することがあります。お客さまは、それをあらかじめ承諾するものとします。 当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。 お客さまの電力の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電力の使用を妨害し若しくは妨害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは若他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設した上で、これによりお客さは電力を使用するものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他、イ、ロ、ハまたはニに準じる場合。 お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電力の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。 当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。 お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電事業者の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第 5 項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電事業者が系統連系契約を締結しない場合、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守するものとします。 お客さまは、送配電事業者が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守するものとします。 ロ お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 ハ 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用した場合ただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
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