(検査. 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
(検査. 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。
(検査. 受注者は、業務等が完了したときは、仕様書に定めるところにより、その旨を発注者に通知しなければならない。
(検査. 受注者は、業務が完成し又は完了したとき、又は一部業務が完了したときは、直ちに発注者に業務完了届を提出しなければならない。
(検査. 受注者は,役務が完了したときは,その旨を直ちに完了報告書により発注者に通知しなければならない。
(検査. 賃借人は、賃貸借が完了した日から 10 日以内に、仕様書等に定めるところにより、検査を完了しなければならない。 (賃貸借料の支払い)
(検査. 乙は業務終了後、甲に連絡し、検査を受けなければならない。
(検査. 乙は、契約事項を履行したときは、甲又は甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
(検査. 発注者は、前条の規定により受注者が電気を納入したときは、発注者の職員をして速やかに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
(検査. 発注者は、前条の規定により受注者がガスを納入したときは、発注者の職員をして速やかに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。