Common use of 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする Clause in Contracts

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時点で公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は落札者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書, 基本協定書, 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び事業者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時点で公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は落札者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示のときに公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び事業者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 (5) 発注者が本施設の運営・保全管理に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は落札者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書, 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時点で公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は落札者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報 (5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる情報

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び民間事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本契約書, 基本契約書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は選定グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由に より公知となった情報 (4) 市及び選定グループが本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 相手方に対する開示の後に、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び事業者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本仮契約書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時点で公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に 1 市 2 町又は落札者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 1 市 2 町及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時点で公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は優先交渉権者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となっ た情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する事業者の提案書類を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は構成員のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び構成員が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時点で公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に 1 市 2 町又は落札者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 1 市 2 町及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により 合意した情報

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に県・市又は事業予定者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 県・市及び事業予定者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本協定書

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する事業者の提案書類を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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Samples: 基本仮契約書