知的財産権. とは,次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう。
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知的財産権. とは,次に掲げるものをいうとは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下「成果有体物」という。) 二 ) ホ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 2 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるもの並びに有体物については創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
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知的財産権. とは,次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物,及び仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント,ならびにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう。イ,ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち,本契約に基づいて,甲又は乙が単独および共同で創出,取得または収集されたデータ,あるいは,データを,加工,分析,編集,統合等により取得した派生データであって個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まないもの(以下「データ類」という。)を使用する権利 ホ イ,ロ,ハ又はニに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち,秘匿することが可能なものであって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
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知的財産権. とは,次に掲げるものをいうとは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第 127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
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Samples: Joint Research Agreement
知的財産権. とは,次に掲げるものをいうとは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデー タベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第6条に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を実施する権利。 ホ 研究によって得られた試薬、材料、試料、動物、植物、細胞株、菌株、微生物体、核酸、タンパク質、脂質、糖質、遺伝子、試作品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するもの(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。以下「成果有体物」という。)を使用する権利。) 二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう。
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Samples: 共同研究契約
知的財産権. とは,次に掲げるものをいうとは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)に係る著作権、不正競争防止法に定める営業秘密並びに外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 二 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位、及び外国における上記各権利に相当する権利 三 「成果有体物」とは,学術指導の結果として又は学術指導の過程において創作,抽出若しくは取得された試料(例えば,遺伝子,細胞,微生物,化合物,抽出物,実験動物,タンパク質等の生成成分等を含む。),試作品又は実験装置等であって,学術的,技術的又は財産的価値を有するものをいう発明等」とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、回路配置利用権の対象となる回路配置、著作権の対象となるプログラム著作物等、育成者権の対象となる植物新品種、ノウハウ及び成果有体物をいう。 四 「出願等」とは、特許権、実用新案権及び意匠権の対象となるものについては出願、回路配置利用権の対象となるものについては設定登録の申請、育成者権の対象となるものについては品種登録の出願、上記各権利に相当する権利の対象となるものについての登録及び権利保全等、並びに外国における上記各権利に相当する権利の対象となるものについての出願、申請、登録及び権利保全等をいう。 五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号、第21条、第23条、第26条乃至第28条に定める行為、並びにノウハウ及び成果有体物を特許法上の業として使用する行為をいう。 六 「乙の指定する者」とは、会社法上の親会社若しくは子会社の関係にある会社、又は乙自らの事業のためにのみ製造を委託する者等であって乙から甲に書面(電子メールを含む。以下「書面」には全て電子メールが含まれるものとする)により通知され甲が承認した者をいう。
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Samples: 共同研究契約