第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 建設する施
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 82 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
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Samples: www.os-kouiki.org
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。第74条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第75条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。 (保険)
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Samples: 運搬区間
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。第69条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第70条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。 委託者は、前項の規定により受託者が賠償すべき損害について、委託者が第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 (保険)
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Samples: www.union.nishi-iburi.lg.jp
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。第63条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第64条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。 (保険)
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Samples: www.city.sapporo.jp
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない第80条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第81条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。 発注者は、前項の規定により受託者が賠償すべき損害について、発注者が第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
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Samples: www.city.chigasaki.kanagawa.jp