製造物責任 样本条款
製造物責任. 乙は、本件商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体、財産に損害が発生した場合、もしくはそのおそれがあることを知った場合、直ちにこれを甲に通知するものとする。
製造物責任. の2 製造物責任について紛争が生じた場合においては、受注者は、当該紛争に関する責任の所在を明らかにすることについて協力するなどその処理解決に協力するものとする。 (発注者の任意解除権)
製造物責任. 甲の製品の欠陥に起因して、甲の製品及び甲の製品を組み込んだ乙の製品の安全性が損なわれ、第三者の生命、身体、財産に損害が生じ、当該第三者から乙に対し製造物責任法に基づく請求、その他の損害賠償請求があったとき、甲は、乙から甲に対する通知に基づき、費用および責任負担の割合につき乙と協議の上、処理解決するものとします。
製造物責任. 甲、乙、丙又は丁が、第三者から、本事業で丙又は丁が調達する機器の欠陥に起因して損害を被ったとして、何らかの訴え、異議、請求等の紛争を提起された場合、丙又は丁は、甲、乙、丙又は丁に何らの迷惑をかけず、丙又は丁の責任と費用負担によりこれを解決し、第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
製造物責任. 目的物または目的物が組入れられた甲の製品(以下 「製品」という。)が通常有すべき安全性を欠いている状態(以下「欠陥」という。)であることが第12第 3項の引渡しまたは第15条第2項の特別採用後10年以内に発見された場合、甲において目的物または製品の改修・補修に要する費用、第三者に対する製品交換および損害賠償、原因究明に要する費用、その他の費用が発生した場合には、乙は、甲に対し、これらの費用の一部または全部を賠償しなければならない。
製造物責任. 1. 顧客は製品を変更してはなりません。特に、製品の不適切な取り扱いに起因するリスクに関する既存の警告部分について修正または削除することはありません。この契約に違反した場合、顧客は製品の変更に起因するすべての製造物責任の請求に対して、顧客側にて内部的に補償するものとします。
2. ビカが製品の欠陥によりコールバックまたは警告通知を送信された場合、顧客はビカに協力するために最善の努力を払い、ビカが合理的で適切であると判断するすべての合理的な措置に参加するものとします。顧客は特にビカが必要な顧客データを入手するのを支援するものとします。製品の欠陥について責任を負わず、製造物責任法の原則に従って損失が発生しない限り 、顧客は製品回収または警告通知の費用を負担するものとします。ビカによるさらなるクレームは影響を受けません。
3. 顧客は、製品の使用の最中および製品使用の欠陥の将来の可能性について、ビカに書面で速やかに通知します。
製造物責任. 生産者の責任) 製造物に欠陥が存在することにより他人に損害をもたらした場合は,生産者は,権利侵害責任を負わなければならない。
製造物責任. 甲が共同開発して乙が製造し丙が販売した製品の欠陥に関して第三者の財産及び身体に損害を及ぼすおそれが生じた場合、甲、乙及び丙は相互に速やかに連絡し、協議して製品の回収、検査、修理交換その他の措置を講じ、適切に処理解決する。
製造物責任. 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 ) (
製造物責任. 本件契約に基づき、甲が乙から供給された納入物の欠陥により、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、甲が、当該第三者から損害賠償等の請求を受けた場合、甲の責めに帰すべき事由を原因とする場合を除いて、乙の責任と費用で解決する。 (有効期間)