計 算. 第 31 条 営業期間及び決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 6 月 1 日から 11 月末日まで、及び 12 月 1 日から翌年 5 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。 第 32 条 金銭の分配の方針) 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
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計 算. 第 31 33 条 営業期間及び決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 6 5 月 1 日から 10 月末日まで、及び 11 月末日まで、及び 12 月 1 日から翌年 5 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする4 月末日 期営業期間は、本投資法人設立の日から平成 18 年 10 月末日までとする。
第 32 34 条 金銭の分配の方針) 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
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