Common use of 計図書の変更 Clause in Contracts

計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案)

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Samples: 建物貸付収入 Sift, 一の合も記, 一の合も記

計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案)

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Samples: www.yokohama-cu.ac.jp

計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図 書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合にお いて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案委託業務の中止

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Samples: www.pref.wakayama.lg.jp

計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない第 16 条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案契約の履行の一時中止

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Samples: www.city.yokohama.lg.jp