記載要領. 注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第 27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 る権利をいう。
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記載要領. 注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第 27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 る権利をいう。
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