(試運転 样本条款

(試運転. 第32条 受注者は、本施設の各部位及び各種設備につき要求水準書等に従った試運転を行い、本施設が要求水準書等及び設計図書に適合することを確認する。なお、既存施設が通常通り稼働中であるため、受注者は、浄水場の運転管理に支障がないように試運転を行い、個々の設備及び施設全体としての性能及び機能を確認しなければならない。
(試運転. 第 25 条 事業者は、本施設の建設業務の完了後、市とあらかじめ協議のうえ作成した試運転計画書及び性能試験計画書に定めるところに従い、本施設の試運転(以下単に「試運転」という。)を実施し、本施設の性能及び機能を確認するものとする。
(試運転. 第 10 条 試運転は、設計・施工期間内に行うものとし、要求水準書に定められたところに従って実施するものとする。
(試運転. 第 31 条 乙は、本件施設等について、建設期間中に、第21条第5項の試運転計画書に基づき、乙の費用負担により試運転を行うものとする。乙は、試運転開始予定日の21日前までに、試運転計画の概要を甲に通知しなければならない。
(試運転. 第20条 乙は,建設請負事業者が実施する本施設の試運転において,従業員等を試運転に関与させて,本施設の運転管理に習熟させるものとする。
(試運転. 第12条 工事請負人が実施する清掃工場の試運転及び安定稼動確認において、前者の運転業務においては、清掃工場従業員等に工事請負人の指導による運転訓練等を受けさせ、後者の運転業務については乙が甲から受託して行うものとする。
(試運転. 第46条 乙は、前条に規定する通知を行った後、自ら本工事の各部位及び各種設備につき入札説明書及び業務要求水準書に従った試運転を行い、本工事が入札説明書、業務要求水準書及び設計図書に適合することを確認するものとする。また、甲は試運転に立ち会うことができるものとする。 (指導及び訓練)
(試運転. 第37条 乙は、要求水準書に従った試運転を行うものとする。また、乙は、試運転により生じた生成物の全量を、その責任及び費用で引き取り、適法かつ適正に処理するものとする。
(試運転. 第 20 条 乙は、発注仕様書に従い、建設事業者が実施する本施設の試運転に係る業務に参加する。
(試運転. 1) 工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。