(試運転. 乙は、本件施設等について、建設期間中に、第21条第5項の試運転計画書に基づき、乙の費用負担により試運転を行うものとする。乙は、試運転開始予定日の21日前までに、試運転計画の概要を甲に通知しなければならない。
(試運転. 受注者は、前条の性能試験結果報告書提出後、自ら本工事の各部位及び各種設備につき募集要項等に従った試運転を行い、本工事が募集要項等、事業者提案及び設計図書に適合することを確認するものとする。また、発注者は試運転に立ち会うことができるものとする。
(試運転. 乙は、前条に規定する通知を行った後、自ら本工事の各部位及び各種設備につき入札説明書及び業務要求水準書に従った試運転を行い、本工事が入札説明書、業務要求水準書及び設計図書に適合することを確認するものとする。また、甲は試運転に立ち会うことができるものとする。
(試運転. 事業者は、本施設の建設業務の完了後、市とあらかじめ協議のうえ作成した試運転計画書及び性能試験計画書に定めるところに従い、本施設の試運転(以下単に「試運転」という。)を実施し、本施設の性能及び機能を確認するものとする。
(試運転. 受注者は、本施設の各部位及び各種設備につき要求水準書等に従った試運転を行い、本施設が要求水準書等及び設計図書に適合することを確認する。なお、既存施設が通常通り稼働中であるため、受注者は、浄水場の運転管理に支障がないように試運転を行い、個々の設備及び施設全体としての性能及び機能を確認しなければならない。
(試運転. 試運転は、工事期間内に行うものとし、発注仕様書に定められたところに従って実施するものとする。
(試運転. 建設事業者は、順調かつ安定した連続運転ができることを確認するため、試運転とそれに係る調整を行う。試運転の前に、試運転の手順や日程及び要領等をまとめた試運転実施要領書を提出し、本市の承諾を得るものとする。 建設事業者は、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、予備性能試験及び引渡性能試験を含む試運転を工期内に実施すること。試運転の期間は、予備性能試験及び引渡性能試験を含め、エネルギー回収型廃棄物処理施設で原則 120 日以上、マテリアルリサイクル推進施設で原則 35 日以上とする。なお、本施設が試運転の実施可能な段階に達したか否かは、建設事業者の判断によるものとする。 試運転に係る業務は、原則、建設事業者が行うものとし、試運転に必要な経費負担についても建設事業者が負うものとする。ただし、試運転業務の一部を運営事業者へ委託する場合は、実施体制等を本市に書類で提出し、本市の承諾を得ること。 試運転期間中、故障又は不具合等が発生した場合には、建設事業者は責任をもってその故障又は不具合等の修復及び改善に当たるとともに、直ちに本市に通報して状況説明を行うこと。 試運転期間中において発生する焼却灰及び飛灰処理物については、性状分析を行った結果、公害防止基準等に定める基準を満足していた場合、本市が処理を行う予定である。建設事業 者は、焼却灰及び飛灰処理物の成分分析を行うこと。 試運転に係る費用、責任分担は以下のとおりとする。 本市の費用負担等範囲 試運転(予備性能試験及び引渡性能試験を含む。)における負荷運転(処理対象物を投入 した状態で行う一連の運転のことをいう。)を行うための処理対象物の提供に要する費用。 エネルギー回収型廃棄物処理施設から試運転により発生する焼却灰及び飛灰処理物の運搬・処理・処分費用 エネルギー回収型廃棄物処理施設から試運転により発生する売電収入 マテリアルリサイクル推進施設から試運転により発生する資源物の運搬・処分費用(品質が確認・確保できない等を理由に売却できないもの、又は、売却により得られる収入を含む。) 本市職員に係る経費 建設事業者の費用負担範囲 試運転の実施に係る燃料費、ユーティリティ費(水道料金、電気料金等)、人件費、使用する機器・車両・備品等の維持に係る費用等 予備性能試験及び引渡性能試験を実施する場合の計測及び分析等に係る費用 引渡性能試験において性能未達のために追加で実施する施設の改修に要する費用 外部委託が必要な場合の費用 その他、(ア)に記載された項目以外の試運転に関連する費用 運営事業者の費用負担範囲 試運転に必要な事務備品等の調達に係る費用 試運転に当たっての留意事項は以下のとおりとする。 現足利市南部クリーンセンターでの焼却処理終了日 現足利市南部クリーンセンターでの焼却は、令和 10 年 2 月末頃までを見込んでおり、さらにこの終了予定日よりも前に現足利市南部クリーンセンターへのごみ搬入を終了させる予定である。建設事業者は、施設竣工 2 年前頃より試運転期間中のごみ搬入及びごみ処理について本市と協議し必要なごみ処理を行うものとする。これに要する費用は建設事業者負担とする。 試運転期間中の園芸施設への温水供給 現在、園芸施設への温水供給を現足利市南部クリーンセンターから実施しているが、試運転期間においてもこの温水供給は現足利市南部クリーンセンター又は本施設から継続する必要がある。建設事業者は、施設竣工 2 年前頃より試運転期間中の園芸施設への温水供給について本市と協議し必要な対応を行うものとする。これに要する費用は建設事業者負担とする。
(試運転. 1) 工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。
2) 試運転は、受注者が本町とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき、受注者が行うこと。ただし、運転操作は受注者の指導のもとに本町が実施する。
3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、受注者は本町との協議を踏まえその指示に従い、速やかに対処すること。
4) 試運転期間に行われる調整及び点検には、本町の立会を要し、発見された補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を本町に報告すること。
5) 補修に際して、受注者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本町の承諾を得るものとする。
(試運転. 受注者は、ごみ中継施設及び剪定枝等ストックヤードのそれぞれについて、要求水準書及び工程表に従い、試運転(単体機器調整、空運転、負荷運転、 (引渡)性能試験、及び性能試験結果確認を含む。)を実施する。 (試運転の費用)
(試運転. 乙は、要求水準書に従った試運転を行うものとする。また、乙は、試運転により生じた生成物の全量を、その責任及び費用で引き取り、適法かつ適正に処理するものとする。