Common use of 誓約事項 Clause in Contracts

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 日 兵庫県知事 様 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 2 contracts

Samples: 業務委託契約, 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日 兵庫県知事 様 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 日 兵庫県知事 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 令和6年4月1日 (発注者) 契約担当者 兵庫県立加古川医療センター 院長 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) (受注者)住 所 法 人 名代表者職氏名電 話 電 子 メール 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県森林動物研究センター所長 電 話 ( ) - 番電子メール 所 在 地 名 称 代表者職氏名 印 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約書

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が 200 万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 日 最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和〇年〇月〇日 兵庫県知事 様 別表(誓約事項(1)関係) 所 在 地 名 称 代表者職氏名 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号(2) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号 (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約書

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和3年 月 日 兵庫県知事 兵庫県議会事務局長 電 話 ( ) - 番電子メール 所 在 地 名 称 代表者職氏名 印 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: メールホスティングサービス業務契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたときイ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県立佐用高等学校長 所 在 地 名 称 代表者職氏名 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号労働契約法(平成 19 年法律第 128 号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号

Appears in 1 contract

Samples: 賃貸借契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 様 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 電子署名サービス提供契約

誓約事項. (1) (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること(4) (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 日 兵庫県知事 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和6年4月1日 兵庫県立人と自然の博物館館長 別表(誓約事項(1)関係) 所 在 地 名 称 代表者職氏名 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 番電子 メー ル 労働関係法令 (1) (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号(8) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに兵庫県道路公社へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに兵庫県道路公社が行う本契約の解除、違約金の請求その他兵庫県道路公社が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県道路公社理事長 電 話 ( ) - 番電子メール 所 在 地 名 称 代表者職氏名 印 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号) ( 目的

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約書

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに本法人へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに本法人が行う本契約の解除、違約金の請求その他本法人が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき本法人に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 令和4年2月 兵庫県知事 兵庫県公立大学法人 理事長 電 話 ( ) - 番電子メール 所 在 地 名 称 代表者職氏名 印 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 清掃業務委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに甲へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出することる場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを甲に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき甲に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県立加古川医療センター院長 所 在 地 名 称 代表者職氏名電 ( ) - 番電子メール 番 号電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに甲へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出することる場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを甲に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき甲に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県立加古川医療センター院長 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和6年 月 日 兵庫県知事 様 別表(誓約事項(1)関係) 所 在 地 名 称 代表者職氏名 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに兵庫県道路公社へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに兵庫県道路公社が行う本契約の解除、違約金の請求その他兵庫県道路公社が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県道路公社理事長 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約書

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに甲へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出することる場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを甲に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき甲に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 兵庫県立加古川医療センター院長 所 在 地代表者職氏名電 ( ) - 番電子メール 番 号電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日 兵庫県知事 様 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 業務契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたときイ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 日 兵庫県知事 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和6年4月1日 兵庫県警察本部長 所 在 地 会 社 名代表者職氏名電 ( ) - 番電子メール 番 号 メー ルア ド レス 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第8 8号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 入札公告

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和2年8月 日 兵庫県知事 様 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11)雇用保険法(昭和49年法律第116号 (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和 年 月 日 兵庫県知事 様 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日 兵庫県知事 兵庫県教育長 様 電 話 ( ) - 番電子メール 番電 子 メ ー ル 別表(誓約事項(1)関係) 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 単価契約

誓約事項. (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとす る場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和4年 月 日 兵庫県知事 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 令和5年4月1日 (発注者) 契約担当者 兵庫県立加古川医療センター 院長 電 話 ( ) - 番電子メール 別表(誓約事項(1)関係) (受注者)住 所 法 人 名代表者職氏名電 話 電 子 メール 労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働組合法(昭和24年法律第174号) (3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号) (4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号) (8) 労働契約法(平成19年法律第128号) (9) 健康保険法(大正11年法律第70号) (10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) (11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約