通知義務. 第2条 大学は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。
Appears in 5 contracts
Samples: 建設工事その他施設整備業務の実施, 建設工事の実施, 建設工事その他施設整備業務の実施
通知義務. 第2条 大学は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。第 2 条 大学は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、大学による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
Appears in 2 contracts
Samples: 事 業 契 約, 建物保守管理業務 及び設備保守管理業務