Common use of 違約金 Clause in Contracts

違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 イ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13 (契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費 用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 イ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件請求条件 分類番号

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます13(契約種別)に定める各契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13 (契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。但し、以下の理由の場合を除きます。 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。 (4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13 (契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きますイ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合 ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合 需要区分 契約種別の 分類番号 請求条件

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