違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする条 前条第1項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(6)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 条 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合 は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする前条第1項の規定(同項(6)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 条 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
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