お届印 のサンプル条項

お届印. 1.当店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。
お届印. お客様はお申込み時に原則としてご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既にそのお届出がされている場合には、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただく必要はありません。
お届印. 1.当支店と取引を開始する際には、第2条1項の口座開設の際に使用する印章(以下 「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。印鑑はお客様おひとりにつき一つのみ届出いただくものとし、当支店における取引において共通とさせていただきます。
お届印. 1.当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます)を届け出てください。お届印は、お客さまお一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通といたします。
お届印. (1)本サービスにかかる届け出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けのお申込印及びご利用口座・決済口座にあらかじめお届けの印章を使用してください。なお、以下の場合は、お申込印欄に実印を押印してください。
お届印. (1)当店と取引を開始する際には、使用する印章(以下「お届印」といいます。)により、印鑑を届出てください。印鑑はお一人につき一つのみお届けいただくものとし、別に定める取引を除いて当店における取引において共通とさせていただきます。

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  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。