お届印 のサンプル条項

お届印. お客様はお申込み時にご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既にそのお届出がされている場合には、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただく必要はありません。
お届印. 1. 当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます)を届け出てください。お届印は、お客さまお一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通といたします。 2. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影と、届出の印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、申出者が取引の権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った取引は有効なものとします。
お届印. 1. 当店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。 2. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
お届印. (1) 当店と取引を開始する際には、使用する印章(以下「お届印」といいます。)により、印鑑を届出てください。印鑑はお一人につき一つのみお届けいただくものとし、別に定める取引を除いて当店における取引において共通とさせていただきます。 (2) 当店との取引をスマートフォンの所定のページからお申込みいただいた場合は、当該申込にかかる総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保する当座貸越)については、印鑑の届出がない「印鑑レス口座」として開設されます。 「印鑑レス口座」の場合、お届印の押印が必要な一部の取引が制限されますが、当行所定の方法により印鑑を届出ていただくことで、取引できるようになります。 (3) 各取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした上は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
お届印. (1) 本サービスにかかる届け出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けのお申込印及びご利用口座・決済口座にあらかじめお届けの印章を使用してください。なお、以下の場合は、お申込印欄に実印を押印してください。
お届印. (1) 当支店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。 (2) 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
お届印. (1) 当店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑をお届けください。印鑑は、お客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店におけ る取引において共通とします。 (2) 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 (3) お届印を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当社所定の手続きを行ってください。 (4) WEB 完結申込みによる契約の場合、印鑑のお届出は必要ありません。 なお、印鑑のお届出がないため、法令等により印鑑押印が必要な取引(契約に際してお届印の押印が必要な口座振替等を含みます。)にはご利用になれません。
お届印. 1. 当支店と取引を開始する際には、第2条1項の口座開設の際に使用する印章(以下 「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。印鑑はお客様おひとりにつき一つのみ届出いただくものとし、当支店における取引において共通とさせていただきます。 2. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
お届印. お客様はお申込み時 原則としてご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既そのお届出がされている場合は、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただ く必要はありません。 お客様はお申込み時 ご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既そのお届出がされている場合は、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただく必要は ありません。
お届印. 1. 当支店と取引を開始する際には、取引すべてに共通して使用する印章(以下「お届印」といいます)により印鑑を届出てください。 2. 前項に関わらず、印鑑の届出なしに取引を開始することができます。ただし、法令等により印鑑押印が必要な取引(契約に際してお届印の押印が必要な口座振替等を含みます)を行う場合は印鑑の届出が必要となります。 3. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。