ご利用口座 のサンプル条項

ご利用口座. (1) 本サービスを利用できる口座は、契約者本人名義かつ同一住所の当行所定の預金種類の口座(以下「サービス指定口座」といいます。)に限ります。なお、サービス指定口座は、法人名義や各種団体名義の口座の契約はできません。また、サービス指定口座の申込みは最大 20 口座までとさせていただきます。 (2) 本サービス申込みの際には、サービス指定口座の中から 1 つの普通預金口座を代表口座として届出ていただきます。オンラインサインアップによる申込みに使用した普通預金口座は、書面によらず自動的に代表口座として登録します。なお、代表口座の変更はできません。 (3) 本サービス申込みの際、サービス指定口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
ご利用口座. (1) 本サービスを利用することができる口座は、会員が申込書で申し込んだ届出住所を同一とする当行所定の種類の、当行本支店の会員本人名義の口座(以下「利用口座」といいます。)とします。 (2) 利用口座の追加・削除については、当行所定の申込書により当行宛に届け出てください。 (3) 利用口座の中から当行所定の種類の1つの預金口座を「代表口座」として指定するものとします。 (4) 利用口座は当行所定の口座数を超えてお申し込みいただくことはできません。
ご利用口座. (1) データ伝送サービスをご利用になる時に、あらかじめ申込書により本サービスの取引に利用する当行のお取引店内の口座(以下「取扱口座」といいます)を届出るものとします。取扱口座とは、データ伝送サービス利用による振込資金および地方税納入の資金決済口座または、口座振替の代金回収資金を入金する口座となります。なお、登録できる取扱口座は、当行所定の口座数・預金科目、かつ当行が認める口座とします。 (2) 当行は取扱口座として登録できる口座数・預金科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ご利用口座. お振込先口座」の追加・削除については、当行所定の方法による届出が必要となります。
ご利用口座. (1) お客さまがインターネットバンキングにより出金、残高照会等の依頼をすることができる口座は、ご本人と同一名義の以下の口座とします。 A. 本サービスの申込時に作成した普通預金等の口座および総合口座定期預金口座 B.本サービスの取引開始後、本サービスにより追加して契約した投資信託の振替決済口座(以下「投信口座」といいます) (2) 本サービスによる(1)の口座からの資金引き落としは、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、本規定および関連規定により取り扱います。 (3) インターネット支店で本サービスを作成し、本サービスを解約する場合には、本サービスのほか、当行インターネット支店にかかるすべてのお取引を解約してください。
ご利用口座. (1) 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により当行あて届出た、当行所定の預金種類の契約者ご本人名義の口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお、サービス利用口座は20口座までとします。 また、本サービス申込みの際には、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座、または当座預金口座を代表口座として届出ていただきます。 (2) 本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
ご利用口座. 当組合本支店に所在する代表口座と同一名義ならびに契約者の本社・支店・営業所等の名義、またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用するご利用口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。 (5) 本サービスの申込み内容における追加・削除・変更 本サービスの申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
ご利用口座. 1. お客さまは、ご本人名義の普通預金(総合口座を含む)を本サービスのご利用口座として届け出るものとします。 2. ご利用口座は、お取引店に開設済のお客さまご本人名義の口座に限ります。なお、〇〇口等の肩書付き口座はご利用できません。また、ご本人名義の口座であっても、商用で利用(賃料等の入金を含む)している口座の場合は、ご利用できません。 3. ご利用口座のお届出印は、当行が定める取引および本規定第20条に基づき今後発生する一切の取引に使用します。また、当行が「申込書」に使用された印影を当行に届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取り扱ったときは、書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
ご利用口座. 決済口座および入金口座として利用者が指定した当行本支店の利用者ご本人名義の当座預金勘定、普通預金口座(総合口座含む)とします。

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  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。