ライセンスの終了 のサンプル条項

ライセンスの終了. 1.ライセンスは、使用者が本ソフトウェアの全ての複製、認証コード、関連するファイルや文書を破棄することで終了します。
ライセンスの終了. 顧客に対するソフトウェア エンジニアリング サービスの完了または終了次第 (「終了日」)、ライセンシーは、その顧客に対するライセンスの使用を中止します。本ソフトウェアが顧客の場所にインストールまたは使用されていた場合、ライセンシーは、✎ ✎る顧客に対するソフトウェア エンジニアリング サービスの条項に従って使用していた機器すべて✎ら本ソフトウェアをアンインストールして、✎つその証明を Flexera に提供します。なお、ライセンシーは、Flexera の事前の書面の同意なしに、顧客にライセンスを譲渡する❦とはできず、Flexera の裁量で当該事前を留保する❦とができます。 b. 終了の効果。い✎なる場合も、ライセンシーは、終了日より前に支払ったライセンス料の払い戻しを受ける権利を持たず、✎つライセンシーは、✎✎るライセンスが終了していない場 合と同様に、ライセンス期間の残りの期間に対して、適用される料金を支払う責任を負うものとします。 7. Expiration. a. Expiration of Licenses. Upon completion or termination of the Software Engineering Services for a Customer (the “Expiration Date”), Licensee will cease using the applicable licenses for such Customer. If the Software was installed and used at Customer’s site, Licensee will uninstall the Software from any equipment used for the provision of Software Engineering Services to such Customer, and will provide Flexera with certification thereof. For the purpose of clarity, Licensee may not transfer licenses to Customers without Flexera’s prior written consent, which may be withheld in Flexera’s sole discretion. b. Effect of Termination. In no event will Licensee be entitled to receive a refund of any licensee fees paid prior to the applicable termination date, and Licensee shall be responsible for the fees applicable for the remainder of the license term as if such license had not been terminated or expired.
ライセンスの終了. 1.本ソフトウェアを使用する権利は、使用者が本同意書の規定の一部または全部に違反する場合には、LIVEDATAは何らの催告をすることなく、自動的に終了するものとします。
ライセンスの終了. Y Soft は、単独の裁量で NFR ソフトウェアを使用するライセンスを終了する権利を持ちます。この終了は直ちに効力を持ち、ライセンシーに対する救済はありません。
ライセンスの終了. ライセンシーは該当するライセンス証明書で規定された限定的な期間内(通常 3 か月)に限り、試用版ソフトウェアを使用することができます。その期間の経過後は、Y Soft は単独の裁量によって試用版ソフトウェアを使用するライセンスを終了する権利を持ちます。ライセンスの終了は直ちに効力を持つため、試用版ソフトウェアを使用するライセンスが本契約書の第 1.5 項で定義されている期限に技術的に限定されていない場合も含め、ライセンシーに対する救済はありません。 前述の下位条項 1.9 に記載されている情報に加えて、ライセンス証明書には、ライセンス許諾ソフトウェアの使用を通じてライセンシーからサービスが提供される者に関する詳細を記載することができます。
ライセンスの終了. 1.お客様は、ライセンスの有効期間終了後も継続利用を希望する場合、ライセンス終了日の1か月前までに当社に更新の申し込みを行うものとします。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の条件に同意した場合、ベンダーは、延長および更新を含め、適用条件に定められている合意済みの期間 (以下「ライセンス期間」) にわたり、本ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 契約の終了 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。