事業期間中のその他の義務 のサンプル条項

事業期間中のその他の義務. 構成企業は、事業予定者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
事業期間中のその他の義務. 落札者は、事業予定者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
事業期間中のその他の義務. 優先交渉権者は、事業予定者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。 (1) 事業予定者は、事業期間が終了するまで、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。 (2) 事業予定者は、事業期間が終了するまで、他の株式会社の株式を取得しないこと。 (3) 事業予定者は、事業期間が終了するまで、他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。 (4) 事業予定者は、合理的な理由なく、設立時に定めた定款を変更しないこと。 (5) 事業予定者は、事業期間が終了するまで、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。 (6) 事業予定者は、事業期間が終了するまで、会社法第 748 条に定める合併、会社 法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。 (7) 事業予定者は、事業期間が終了するまで解散しないこと。
事業期間中のその他の義務. 乙は、SPC を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
事業期間中のその他の義務. 代表企業を含む構成員は、事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
事業期間中のその他の義務. 落札者は、PFI 事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。 (1) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。 (2) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで、他の株式会社の株式を取得しないこと。 (3) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで、他の合同会社の社員とならないこと。 (4) PFI 事業者は、合理的な理由なく、設立時に定めた定款を変更しないこと。 (5) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。 (6) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。 (7) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで解散しないこと。 (8) PFI 事業者は、事業期間が終了するまで、本店所在地を秋田県外に移転しないこと。
事業期間中のその他の義務. 優先交渉権者は、事業期間中、事業予定者をして次の各号に定める事項に従わせなければならない。ただし、市の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
事業期間中のその他の義務. 構成員は、SPCを次の各号に定める事項に従わせる。 (1) SPCは、事業期間が終了するまで、あらかじめ村の承諾を得た場合を除き、重要な資産の譲渡、事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。 (2) SPCは、あらかじめ村の承諾を得た場合を除き、設立時に定めた定款を変更しないこと。定款を変更した場合には、変更後の定款の原本証明付写しを変更後10日以内に村に提出するこ と。 (3) SPCは、事業期間が終了するまで、あらかじめ村の承諾を得た場合を除き、資本金の額の減少を行わないこと。 (4) SPCは、事業契約上の債権債務関係が終了してから1年と1日を経過するまで、解散せず、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続、その他の倒産手続の申立を行わないこと。

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  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

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