他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1) 他の保険契約等(注14)がある場合において、それぞれの支払責 任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損 の額(注
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第5条(キャンセル費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う就業不能期間1か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に定める額を就業不能期間1か月についての保険金として支払います。