他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 のサンプル条項

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1) 他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。 (2) (1) の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 には、当会社は、それらの額の 計額を、次に定める額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. (1) 他の保険契約等(注40)がある場合において、それぞれの支払責 任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が損 の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を支払保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損失の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第5条(キャンセル費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。