他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
Appears in 9 contracts
Samples: www.hokenplus.com, www.hokenplus.com, www.soken.ac.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 6 contracts
Samples: www.sompo-japan.co.jp, www.sompo-japan.co.jp, www.zenzeikyo.com
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 5 contracts
Samples: www.jihoken.co.jp, 国内旅行傷害保険, 国内旅行傷害保険
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 4 contracts
Samples: www.sompo-japan.co.jp, www.sompo-japan.co.jp, www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 3 contracts
Samples: 特定疾病補償特約(がん), www.sompo-japan.co.jp, 傷害保険約款集
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、被保険者の親族が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 3 contracts
Samples: 所得補償保険約款集, 特定疾病補償特約(がん), 特定疾病補償特約(がん)
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、被保険者の親族が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 2 contracts
Samples: 特定疾病補償特約(がん), www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 2 contracts
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
Appears in 2 contracts
Samples: www.rakuten-sonpo.co.jp, www.jihoken.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次のまたは②に定める額を損害保険金として支払います。
Appears in 2 contracts
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
Appears in 2 contracts
Samples: www.sompo-japan.co.jp, www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
Appears in 2 contracts
Samples: www.ins-saison.co.jp, www.sompo-direct.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金とし て支払います。
Appears in 2 contracts
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を生活用動産損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.hokenplus.com
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: 個人用火災総合保険
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。 区分 支払額
Appears in 1 contract
Samples: www.hs-sonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第29条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: jisshuseihoken.com
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場におい 害賠償責任の額 た損害賠償金の額 免責金額 て、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
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Samples: 傷害保険約款集
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.jcb.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金と して支払います。
Appears in 1 contract
Samples: 傷害保険約款集
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第3章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.hoken-tokai.com
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.jihoken.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金とし て支払います。
Appears in 1 contract
Samples: 交通事故傷害保険普通保険約款
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: 国内旅行総合保険
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が前条の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払 います。
Appears in 1 contract
Samples: www.rakuten-sonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.rakuten-sonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第3条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sompo-direct.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、被保険者の親族または法定相続人が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.capital-sonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sbisonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を個人賠償責任保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.zurich.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: travel.aig.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金と して支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(この特約の補償内容)の損害に対して損害保険金または盗難保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金または盗難保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sompo-direct.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: 国内旅行傷害保険
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を通貨盗難保険金として支払います。 区分 支払額
Appears in 1 contract
Samples: www.hs-sonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を賠償責任保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: hoken-navi.docomo.ne.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.ins-saison.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額の合算額(*1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.tokiomarine-nichido.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.rakuten-sonpo.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を家族総合賠償責任保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.hokenplus.com
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金と して支払います。
Appears in 1 contract
Samples: 傷害保険約款集
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.sompo-japan.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います他の保険契約等がある場合において、支払責任額(*1)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を雇用関連賠償保険金として支払います。
Appears in 1 contract
Samples: www.tokiomarine-nichido.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、 次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
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Samples: rs.kansai-airports.co.jp
他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(* 2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を賠償責任保険金として支払います。
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他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1)第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として、支払います。
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他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. ⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
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