Common use of 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 Clause in Contracts

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: Domestic Travel Insurance, 国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険, Domestic Travel Accident Insurance Contract

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われる損害の額(以下「損害の額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を第2条の保険金として支払います

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Samples: 統合賠償責任保険, 統合賠償責任保険, 統合賠償責任保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 所得補償保険契約, 所得補償保険契約, 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金とし て支払います

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Samples: 傷害保険契約, 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われる損害の額(以下「損害の額」といいます。)を超えるときは、当会社は次に定める額を第2条の保険金として支払います

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Samples: 統合賠償責任保険, 統合賠償責任保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次のまたは②に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: 個人用火災総合保険, 個人用火災総合保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います

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Samples: 積立火災保険(事業用プラン)契約, 積立火災保険(事業用プラン)契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います

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Samples: 海外旅行保険契約, 海外旅行保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害保険契約, 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: 組立式火災保険契約, 組立式火災保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います

Appears in 2 contracts

Samples: 海外旅行保険契約, 海外旅行保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います

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Samples: 海外旅行総合保険普通保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を生活用動産損害保険金として支払います

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Samples: 海外旅行総合保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害総合保険普通保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場におい 害賠償責任の額 た損害賠償金の額 免責金額 て、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 家族傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 所得補償保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害総合保険の約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を個人賠償責任保険金として支払います

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Samples: Senior Accident Insurance Policy

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が前条の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払 います

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Samples: 海外旅行保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第3条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: 傷害総合保険の約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: 海外旅行保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: 傷害総合保険の約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第3章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 自転車総合保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(この特約の補償内容)の損害に対して損害保険金または盗難保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金または盗難保険金として支払います

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Samples: Insurance Policy

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います

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Samples: 国内旅行総合保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 留守宅家財盗難補償特約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を損害保険金として支払います

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Samples: 個人用火災総合保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害総合保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。 区分 支払額

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Samples: 海外旅行保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います

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Samples: 積立火災保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として、支払います

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Samples: Insurance Agreement

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金と して支払います

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Samples: 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金とし て支払います

Appears in 1 contract

Samples: 交通事故傷害保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、 次に定める額を賠償責任保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: Overseas Travel Accident Insurance

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額の合算額(*1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: 超tプロテクション(業務災害総合保険)契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います第2条(保険金を支払う場 )(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います

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Samples: 国内旅行傷害保険