代用有価証券 のサンプル条項

代用有価証券. 1. 当社が別途取引ルールにて定める範囲内において有価証券等(以下「代用有価証券」という)を証拠金として代用することができるものとします。 2. 前項の代用有価証券の種類、銘柄及び評価額その他については、当社が別途取引ルールに定めるところによるものとします。 3. お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前条の証拠金として、お客様の指示により差し入れるものとします。
代用有価証券. 売却の国内受渡日までに米ドルお預り金不足(マイナス)が解消されていない場合には、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1 米ドル当たり 0.25 円の為替スプレッドがかかります。)、円貨を米ドルに交換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。 当社でお預りしている有価証券等も、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で、不足額に充当するために売却する場合があります。
代用有価証券. 1 証拠金として、現金に代えて代用有価証券を差し入れる場合には、当社にて本アカウントと同一名義人による「DMM 株」アカウントの登録が必要です。 2 本取引に利用できる代用有価証券は、日本国内の市場に上場されている国内株式、投資信託等(ETF、REIT をいいます)、投資証券(ETN をいいます)とします。ただし、NISA 口座及びジュニアNISA 口座で保有している有価証券は除きます。 3 代用有価証券の評価額については、前国内株式営業日の時価(終値)に 70%を乗じた額、その他当社が定める割合(掛目)を乗じた額とします。 4 前二項に定める代用有価証券として取り扱うことができる銘柄及び掛目については、金融市場の動向等による金融商品取引所の決定や、当社の判断により変更できるものとし、お客様はこれに了承するものとします。ただし、代用有価証券として取り扱う銘柄の変更及び掛目の変更については、当社の記載その他の方法によりお客様に通知するものとし、原則として、当該通知した日から起算して 4 営業日目の日から適用します(上場廃止等特別な事情がある場合等には即日変更することがあります)。 5 お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前条の預託証拠金として、お客様の指示により差し入れるものとします。 6 本アカウントに預託証拠金として差し出している代用有価証券を売却した際の売却代金は、約定日から起算して 3 国内株式営業日目に受渡しされ、手数料及び譲渡益税徴収相当額(特定口座で源泉徴収ありの場合)を差し引いた金額が本アカウントの預託証拠金残高に自動的に振り替えられます。
代用有価証券. 当社が認める一定の有価証券等(代用有価証券)については、当社が定める掛目で証拠金として利用可能です。証拠金換算率(代用掛目)は次の率(評価)となります。 株券 前営業日の最終価格(気配)の 70% 投資信託 前営業日の基準価額の 70% ※FX証拠金代用は、代用のままではご売却いただけません。一度保護預りにお戻しのうえ(結果として証拠金残高不足が発生する場合は保護預りへ戻せませんので、他の代用銘柄もしくは証拠金現金の差し入れが必要です。)ご売却ください。 ※株式分割の場合には、新株の保護預りへの振替は効力発生日より可能となります。 ※ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)は代用適格有価証券とし、上場銘柄と同様の代用掛目を適用いたします。 ※東証(マザーズ、JASDAQ含む)、名証(セントレックス含む)、福証単独、札証単独上場以外の銘柄、カントリーファンド、子会社連動配当株、証券保管振替機構非同意銘柄、投資信託(累投型)については、当社の代用有価証券から除外させていただきます。 ※上記掛目は、取引所等における代用掛目の変更や、個別銘柄の規制に基づく変更あるいは上場廃止等に伴う代用不適格などの措置が行われた場合また当社独自の判断等により事前の通知なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 ※店頭外国為替証拠金取引(FX)口座から振り替えた保護預り有価証券は、当日はFXへの振替可能 額に反映いたしません。翌営業日から振替可能額に反映いたします。但し、信用取引口座を開設している場合は、FX証拠金代用を先物証拠金代用、もしくは信用証拠金代用へ振替えることが当日から可能です。 ※NISA口座で保有している株式については、代用有価証券の掛目は0%(代用差入れ不可)となりますのでご注意ください。 ※代用有価証券を所定料率で算定した時に小数点が発生する場合には、切り捨て処理をおこないます。 (小数点の丸め処理の関係で、お預かり証券全体の評価額と少額の誤差が生ずる場合がございます)
代用有価証券. 本取引において、有価証券等を証拠金として代用することはできないものとします。
代用有価証券. 当社が認める一定の有価証券等を保証金の一部として利用することができます。詳細については別途取引ルールに定めております。
代用有価証券. 略) 2 業務方法書第7条第2項に規定する代用有価証券の預託の方法その他代用有価証券に関する事項は、次に定めるとおりとする。 (1) 国債証券の預託方法その他の取扱い a (略) (削る) b (略) (2) アメリカ合衆国財務省証券の預託方法その他の取扱い a~c (略) (削る) (代用有価証券)

Related to 代用有価証券

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 利用料金等 本サービスの料金は、無料とします。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。