休日の振替 のサンプル条項

休日の振替. 会社は、業務上の必要性がある場合、前条の休日を他の労働日に振り替えることがある。
休日の振替. 第20条 会社は、業務上必要とする場合には、事前に前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。 (時間外・休日労働)
休日の振替. 第34条 業務上必要と認めた場合には、前条の休日を同一賃金計算期間内の他の日に振替えることがある。なお、賃金締切日直前の休日をその休日の属する週で次期賃金計算期間に属する日と振替えることもできる。
休日の振替. 第8条 会社は、業務上必要とする場合には、事前に前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときはその日を休日とし、従来の休日は、通常の勤務日とする。 (時間外・休日労働)
休日の振替. 第28条 法人は、業務の都合により従業員に対して休日を出勤日に振り替え、他の出勤日に休日を振り替えることができる。 ( 年次有給休暇)
休日の振替. 第22条 法人は、業務遂行上の必要があるときは、振り替えるべき日を指定して前日までに予告したうえで、全部または一部の者について、第20条に定める休日を他の日に振り替えることがある。
休日の振替. 仕事の進行状況又は関係先の要望等により、業務上必要がある場合には、事前に予告のうえ前条の休日を他の日に振り替えることがある。
休日の振替. 第11条 所定休日に労働することを命じた場合の休日の振替は、労働することを命じた休日の属する週の労働日を休日に変更するものとする。
休日の振替. 第12条 休日の振替については、業務の都合により必要やむを得ない場合にはあらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、この場合、職員の就業規則第8章第45条に準ずるものとする。
休日の振替. 第24条 業務上必要あるときは、前条の休日を事前に定めた他の日に振替えることがある。振替休日は原則1週間以内に与えるものとする。