個別契約の終了 のサンプル条項

個別契約の終了. 会員は、カーシェアリング車両の借受時間(以下「借受時間」といいます。)中で あっても、提携事業者の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
個別契約の終了. 1. 個別契約は、会員および登録運転者が、第12条第1項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。 2. カーシェアリング車両の借受時間内において第36条に定める不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発生、または第36条の2に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. カーシェアリング車両の事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいう。以下同じ。)のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。 4. カーシェアリング車両の借受時間内において貸し渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因してカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。 5. 会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。 6. 会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
個別契約の終了. 個別契約の終了)
個別契約の終了. 当社は、お客様が下記の事項に該当した場合、個別契約を解除することができます。 (1) 本規約、個別契約および本サービス利用規約に違反し、催告後一定期間経過後も是正されない場合 (2) 長期間ご連絡が取れず、その間本ライセンスのご利用もない場合 (3) 本サービスの運営を妨害したり、当社および日経の信用を故意に毀損したりするなどの背信的行為があった場合 (4) その他、個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
個別契約の終了. 1. 個別契約の成立後、以下の事由が発生した場合、当社は、14日前までに書面又は電子メール等の電磁的方法により利用ユーザーに対して通知する方法により、当該利用ユーザーとの間で締結された個別契約及び利用契約を解除することができるものとします。 (1) 連続して90日間以上、スペースから利用ユーザーの顧客への物品の出荷が無かった場合 (2) 連続する120日間において、スペースから利用ユーザーの顧客への物品の出荷に関するサービス利用料金の累計金額(消費税等別)が50万円を下回った場合 (3) 前各号の他、利用ユーザーによる利用方法が本サービスの趣旨に適合しないものであると合理的に判断した場合 2. 前項の規定により個別契約のみが解除された場合、以後当社は当該ユーザーとの間 での個別契約の締結をお断りできるものとします。 3. 利用ユーザーは、個別契約の有効期間中であっても、当月末日までに当社所定の方法により通知を行うことにより翌月末日付で個別契約を解除できますが、その場合であっても翌月分のサービス利用料金をお支払いいただく必要があり、サービス利 ⽤料⾦の割引、返⾦等は⾏いません。 4. 利用ユーザーは、個別契約の終了後も物品をスペースに残置した場合、当該物品に関する所有権を放棄し又は当社に譲渡したものとみなされるものとし、当社は、任意の判断で当該物品を廃棄し又は当該物品を譲り受け第三者への譲渡その他の処分を行うことができるものとし、利用ユーザーはこれを予め承諾するものとします。この場合、当社は当該物品の処分に関して利用ユーザーに生じた損害についての責任を一切負わず、また、当社は、利用ユーザーに対して当該物品の引取り及び処分に関し負担した費用を請求できるものとします。
個別契約の終了. 1. 会員は、定額レンタル車両の借受時間(以下「借受時間」という)中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。 2. 定額レンタル車両の借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(会員ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた故障等の場合も含む)により、定額レンタル車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した日以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 3. 会員の責に帰する事由による定額レンタル車両の事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員は、直ちに定額レンタル車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際に定額レンタル車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。 4. 貸渡し前に存した瑕疵により、定額レンタル車両の借受時間内において故障等が発生し使用不能となった場合には、会員はその貸出店舗で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。 5. 会員が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した日以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が代替車両を提供できないときも同様とします。 6. 会員は、本条に定める措置を除き、定額レンタル車両の借受時間内において定額レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
個別契約の終了. (1) 前条第 2 項各号(第 2 号を除きます)のいずれかに該当する場合、当社は利用登録者へ通知をすることなく、個別契約を解約できるものとします。 (2) 前条第 3 項各号(第1号を除きます)のいずれかに該当した場合、又は月額会員でない利用登録者のドコモ回線dアカウント ID が失効した場合、個別契約は自動的に終了します。 (3) 前項の規定にかかわらず、非回線契約者のキャリアフリーd アカウント ID 等が失効した場合でも、d アカウント規約に従い、キャリアフリーd アカウント ID 等の失効手続きと同時にドコモ回線 d アカウント ID 等の利用申込みを行うことにより対象回線契約にかかるドコモ回線 d アカウント ID 等の発行を受けられた場合には、個別契約は終了せず、引き続きドコモ回線契約者として本サービスをご利用になれます。ただし、この場合であって、ドコモ回線 d アカウント ID 等の発行前にドコモ回線 d アカウント ID 等の利用申込みをされる対象回線契約の契約回線からアクセスして本サービスをご利用されていた場合、当該利用にかかる本サービスのご利用情報は、ドコモ回線 d アカウント ID 等の発行をもって消去されます。
個別契約の終了. 甲および乙は、あらかじめ相手方に通知のうえ、何時でも個別契約を終了させることができる。

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  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。