債権の譲渡等 のサンプル条項

債権の譲渡等. ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)
債権の譲渡等. 第47条 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等
債権の譲渡等. 利用者は、本サービスに関して当社が利用者に対して有する債権がある場合、その全部または一部を当社が指定する譲渡先に譲渡する場合があることを予め承諾するものとします。
債権の譲渡等. 1. 契約者は、当社が国際電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. 契約者は、当社が本契約に関わる債権を、当社が定める第三者(以下、「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. お客さま(当社が指定するお客さまを除きます。)は、当社がお客さまの本サービスの利用により生じた債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することがあることを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. 当社は、お客さまとの電気需給契約上の債権その他の権利(将来債権等を含みます)について、第三者に譲渡し、売却し、譲渡担保や質権の設定を行う等担保に供することができるものとし、お客さまはこれを予め承諾します。この場合、当社は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. の規定により、当社が請求事業者(第49条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)につい て支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。‌ ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
債権の譲渡等. 31 第49条の2 債権の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
債権の譲渡等. の規定により、当社が