債権の譲渡等. ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等
債権の譲渡等. ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)
債権の譲渡等. 利用者は、本サービスに関して当社が利用者に対して有する債権がある場合、その全部または一部を当社が指定する譲渡先に譲渡する場合があることを予め承諾するものとします。
債権の譲渡等. 利用契約者は、当社がひかりゆいまーるに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. 契約者は、IP電話約款の規定により、支払いを要することとなった料金、その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。又、この場合、契約者は、当社及びソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承諾の請求を省略することにつき承諾したものとします。
債権の譲渡等. の規定により、当社が請求事業者(第49条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)につい て支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
債権の譲渡等. ドコモ回線契約者は、当社が本サービス利用料の債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、利用登録者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. (1) 契約者は、当社が IP 通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することについて、あらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、請求事業者が契約者へ請求し、又は、契約者から債権を回収するために必要な情報を当社が請求事業者に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
(3) 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報を請求事業者が当社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
債権の譲渡等. お客さま(当社が指定するお客さまを除きます。)は、当社がお客さまの本サービスの利用により生じた債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することがあることを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡等. の規定により当社が譲り受けた債権の額に相当する費用(以下、両者を併せて「本利用料金」といいます)を当社に支払う義務を負うものとします。