債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。
(1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合
(2) 売上債権データが正当なものでない場合、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合
(3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合
(4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合
(5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否した場合
(7) カード名義人から当該売上債権に関し、カード利用の否認があった場合
(8) 顧客の与信承認日から7日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合
(9) 加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものである場合
(10) その他、基本規約第15条又は第16条に規定する抗弁事由又は紛争が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合
債権買戻し. 1. 当社は、本契約又は本規約に基づき加盟店から譲り受けた売買取引債権について、次の事由が判明したときは、無条件で加盟店に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、加盟店は直ちに買戻しを行うものとします。
(1) 当該売買取引債権が本契約に反する手続により発生したと認められたとき
(2) 当該売買取引債権の内容に誤りがあることが判明した場合
(3) 当該売買取引債権の金額が正当なものでない場合
(4) 当社が当該売買取引債権の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が当社の求める調査に協力しなかった場合
(5) Alipay Connect アカウントの名義人より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
債権買戻し. 利用契約に基づき加盟店を代理してカード会社へ譲渡した売上債権について次の事情が判明し、当社 から債権買戻しの請求を受けた場合、当然債権の買戻しが行われるものとします。
( 1) 利用契約に違反して商品の販売を行った場合。
( 2 ) 売 上 債権 データが正 当 なものでないこと、又は売 上 債 権データの記 載 内容 が不 実 不 備 であった場合。
債権買戻し. 1. 甲は、本契約に基づき乙から譲り受けた債権について、次の事情が判明したときは、無条件で乙に対して債権買戻しの請求を行うことができる。
(1) 本契約の規定に反する手続きにより作成された売上票による債権と認められたとき。
(2) 売上票の内容に誤りがあることが判明した場合
(3) 売上票が正当なものでない場合。
(4) 甲が売上票の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、乙が調査に協力しなかった場合。
(5) 会員より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
(6) 甲又は乙の責に帰すべき理由により対象会員が電子マネー会社又は提携電子マネー会社に電子マネー利用代金を支払わない場合
(7) 乙と会員との間で代金債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合。
(8) 電子マネー会社が指定する売上票送付期限の日において、その発生から電子マネー会社が別途指定した日数以上が既に経過した売上債権であった場合
(9) 乙に第 42 条第 2 項の事由が発生した場合。
(10) 電子マネー会社からの通知または甲の調査または乙の調査やその他の原因により、会員でない第 3 者の不正な電子マネー番号生成や電子マネー番号盗用などにおける不正利用が判明した場合。
2. 前項により甲から乙に対して債権買戻しの請求が行われた場合において、当該売上債権の譲渡代金又は立替払金が支払済みのときは、乙は直ちにこれを甲に返還するものする。
3. 甲は乙に支払うべき債務があるときは、当然これと差引充当することができるものとする。
4. 乙が甲に届け出た営業所を閉鎖するなど、甲の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、甲は乙に対する通知を省略して本条の手続を取ることができる。
債権買戻し. 当社は、本契約又は本規約に基づき加盟店から譲り受けた売買取引債権について、次の事情が判明したときは、無条件で加盟店に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、加盟店は直ちに買戻しを行なうものとします。
債権買戻し. 利用契約に基づき加盟店を代理してカード会社へ譲渡した売上債権について次の事情が判明し、当社から債権買戻しの請求を受けた場合、当然債権の買戻しが行われるものとします。 (
1) 利用契約に違反して商品の販売を行った場合。 (略)
(4) 当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が調査に協力しなかったとき。
(5) 加盟店と顧客との間で代金債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解 決ができなかった場合。
債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。
(1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略)
(4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合
(5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速や かに解決ができなかった場合 変更変更
債権買戻し. 加盟店は、利用契約に定める事項のほか、以下の事情が判明し、当社から債権買戻しの請求を受けた場合、当然に債権の買戻しが行われることに予め同意するものとします。
(1) 本規約第4条及び第6条に違反して通信販売が行われたとき
債権買戻し. 1. 乙は、利用契約又は本規約に基づき甲から譲り受けた売買取引等債権について、次の事情が判明したときは、無条件で甲に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、甲は直ちに買戻しを行うものとする。
(1) 当該売買取引等債権が利用契約に反する手続により発生したと認められたとき
(2) 当該売買取引等債権の内容に誤りがあることが判明したとき
(3) 当該売買取引等債権の金額が正当なものでないとき
(4) 乙が当該売買取引等債権の内容・正当性について疑義をもって調査を開始し、調査への協力を求めたにもかかわらず、甲がこれに協力しなかったとき
(5) 当該決済サービスのアカウント名義人より、自己の利用によるものでない旨の申出があったとき
(6) 甲と会員との間で売上債権の発生原因となった取引に関する疑義が発生し、速やかに解決ができなかったとき
(7) 甲に共通条項第 25 条各号又は第 27 条第 1 項 2 項各号に掲げる事由のいずれかが生じたとき
(8) イシュアからの通知、乙又は甲の調査その他の原因により、第三者によるアカウントの不正生成、他人のアカウントの盗用等、アカウントの不正利用が判明したとき
2. 前項により乙から甲に対して債権買戻しの請求が行われた場合において、当該売上債権の譲渡代金又は立替払金が支払済みのときは、甲は直ちにこれを乙に返還するものとする。
3. 乙は、甲に支払うべき債務があるときは、弁済期の先後を問わずこれと相殺処理することができる。
債権買戻し. 利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社またはキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。 (
1) 利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略)