公金納付 のサンプル条項

公金納付. (1) 機構所定の Bank Pay 公的加盟機関規約(以下「BP 公的加盟機関規約」といいます。)を承認のうえ、BP 公的加盟機関規約所定の BP 公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下「BP 加盟機関銀行」といいます。)と BP 公的加盟機関規約所定の Bank Pay 公的加盟機関契約を締結した法人(以下「BP 公的加盟機関」といいます。)に対して、BP 公的加盟機関規約に定める BP 公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、利用者が利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、BP 加盟機関銀行が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP 加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用に係る補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの ついても Bank Pay 取引に含まれるものとします。但し、当該Bank Pay 公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座がBP 公的加盟機関で利用できない場合があります。 (2) 前項の定めに基づく Bank Pay 取引については、「BP 加盟店」を「BP 公的加盟機関」、「BP 加盟店銀行」を「BP 加盟機関銀行」、「売買取引債務」を「公的債務」とそれぞれ読み替えた上で、この規定(第 3 条第 4 項第 3 号及び第 4 条を除く。)を適用するものとします。
公金納付. 1.(適用範囲)
公金納付. 第1条 適⽤範囲
公金納付. 8 1. 適用範囲) 8 2. 準用規定等) 8
公金納付. 1. 適用範囲 利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第1号においては規約所定の加盟機関銀行が、第2号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第2号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 (1)規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。 (2)規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。 2. 準用規定等 (1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公
公金納付. 1.(適用範囲) 機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。

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