共済金を支払わない場合 のサンプル条項

共済金を支払わない場合. 当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
共済金を支払わない場合. 共済金を支払わない場合)
共済金を支払わない場合. 当組合は、被共済者が次の①から⑥までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
共済金を支払わない場合. 本組合は、次の事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
共済金を支払わない場合. (1) 当組合は、生産物特別約款第2条(当組合の支払責任)に規定する損害のうち、被共済者が行うLPガス販売業務の遂行(注)またはその結果に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。 (2) 1)のLP ガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLP ガスの製造・貯蔵・充填および移動などの業務をいい、器具の販売・貸与ならびに配管、器具の取付け・取替えのほか、器具・導管の点検および修理などの作業を含みます。
共済金を支払わない場合. この共済契約により組合が支払事由に該当しても共済金を支払わない場合は、次のとおりとします。ただし、表中イ.の場合に、共済金の一部の受取人の故意によるときは、その者が受け取るべき金額を差し引いて、他の共済金受取人に支払います。 共済金の種類 免責事由
共済金を支払わない場合. 組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由に
共済金を支払わない場合. 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車について盗難によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
共済金を支払わない場合. 当組合は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④までに該当する事由によって生じた、または次の①から④までに該当する事由に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責任債務の履行(注1)に対しては、共済金を支払いません。
共済金を支払わない場合. 以下の各号の免責事由のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合、当組合は、死亡共済金を支払いません。 (1) 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失 (2) 被共済者の犯罪行為、闘争行為 (3) 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 (4) 被共済者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故 (5) 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (6) 被共済者の薬物依存またはアルコール依存 (7) 別表 4 に指定する職業の就業に伴い生じた事故 (8) 地震、噴火またはこれらによる津波 (9) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動 (10) 核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性 (11) 被共済者が別表 5 に掲げる危険な運動等を行っている間に生じた事故 (12) 被共済者が自動車、原動機付自転車その他これらに類する乗用具による競技、競争、興行または試運転をしている間に生じた事故 (13) 傷害による頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群または腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、神経痛等で愁訴を裏付けるに足りる医学的他覚所見が認められないもの (14) 傷害による外反母趾、内反小趾、強剛母趾、足底筋膜炎、扁平足等で、責任開始日からその日を含めて 2 年の間に支払事由に該当したもの