内容の変更について のサンプル条項

内容の変更について. 第21条 解 約 支 払 事 由 (死亡保険金を支払う場合) 支払額 受取人 支払事由に該当しても 死亡保険金を支払わない場合 死亡保険 金 被保険者が保険期間中に死亡したとき➊ 死亡保険金額 死亡保険金受取人 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき 1.責任開始➋の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 2.保険契約者の故意 3.死亡保険金受取人の故意 4.戦争その他の変乱➌
内容の変更について. 当行ならびに「荘銀 Big Advance」事務局は、当 WEB サイトに掲載する情報の正確性、最新性、有用性などその他一切の事項について、いかなる保証もするものではありません。また、当行ならびに「荘銀 Big Advance」事務局は、利用者に事前に通知することなく、当行ならびに「荘銀 Big Advance」事務局の判断によって当 WEB サイトで公開されている情報の追加、変更、修正、削除を行う場合があります。当行ならびに「荘銀 Big Advance」事務局は、いかなる場合においても、当 WEB サイトの情報の追加、変更、修正、削除などによりお客さまに生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。
内容の変更について. 付 表 対象となる不慮の事故備 考
内容の変更について. 3 .予定利率について
内容の変更について. ここで定めた事項は、法令その他当社の事情により変更する場合があります。
内容の変更について. 一時払退職後終身保険普通保険約款もくじ この約款をご覧になるにあたって
内容の変更について. 当行は、当WEB サイトに掲載する情報の正確性、最新性、有用性などその他一切の事項について、いかなる保証もするものではありません。また、当行は、利用者に事前に通知することなく、当行の判断によって当WEB サイトで公開されている情報の追加、変更、修正、削除を行う場合があります。当行は、いかなる場合においても、当WEB サイトの情報の追加、変更、修正、削除などにより法人会員に生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。
内容の変更について. 第15 条 入院準備費用給付金額の減額

Related to 内容の変更について

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • ご契約後について 申込みを撤回したい 住所が変わったとき/結婚したとき(改姓) 受取人を変えたい

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。