即時解除. 乙が、販売エリア・販売方法等本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないときは、甲は、何らの通告・催告なく直ちに甲との間の全ての契約を解除することができる。
即時解除. ユーザーが上位組織等の規則に違反したとき、又は違反するおそれがあると認められる場合、当社は何らの通知・催告等の手続を要せず直ちに本サービスの利用に関する契約を解除することができるものとします。
即時解除. 1. 申込者が以下のいずれかに該当した場合、HRは研修に係る委託契約を即時解除することができ、申込者は期限の利益を喪失し、HRに対し負担する債務の全額を直ちに弁済するものとする。
即時解除. 甲又は乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、相手方に何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1) 甲が4 条に定める費用等を、乙から催告を受けた日から15 日を経過してもなお、支払わないとき。
(2) 甲又は乙が本約款に違反し、相手方から違反の是正を要求する書面が到達した後15 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分を受けたとき、公売処分、租税滞納処分その他の処分を受け、又は特別清算、民事再生、会社更生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら特別清算、民事再生、会社更生手続の開始、若しくは破産の申立てをしたとき。
(4) 自ら振出、引受若しくは裏書、保証した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
即時解除. 1. PDASは、スポンサーが、本規約または「スポンサー個別契約書」の定めに違反した場合、催告なしに直ちにスポンサー個別契約書の全部または一部を解除することができる。なお、PDAS が本条に基づき解除を行った場合でも、PDAS のスポンサーに対する損害賠償の請求を妨げない。
2. PDASは、前項に定める契約解除に伴いスポンサーが被る不利益、損害について、一切の責任を負わず、また、契約解除の理由を問わず、スポンサー料を返還しない。
即時解除. 甲または乙が前条の各号に 1 つでも該当する場合、相手方は該当当事者に対する何らの通知、催告をしないで、直ちに本契約または個別売買契約の全部または一部を解除し、かつ、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。
即時解除. 契約者及び当社は、相手⽅が次の各号の何れか⼀つに該当すると当社が判断した場合は、何ら通知・催告を要せず個別契約の全部⼜は⼀部を解除⼜は解約できるものとします。
(1) 本規約もしくは個別契約違反の事実が生じ、相当期間を定めた催告に拘らず是正されなかった場合⼜は法令もしくは公序良俗違反の⾏為があった場合。
(2) 警察、裁判所その他の公的機関による正当な手続きを経て本規約⼜は個別契約の履⾏につき、停⽌命令が出された場合。
(3) 契約者の経営基盤に重⼤な影響を及ぼすような差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申⽴てがあった場合、⼜は租税滞納処分を受けた場合。
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始もしくは⺠事再生手続開始の申⽴てがあった場合⼜は裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合。
(5) 契約者が解散しようとした場合⼜は営業の全部もしくは重要な⼀部を第三者に譲渡しようとした場合。
(6) 自⼰振出の手形⼜は⼩切手が不渡処分を受ける等の⽀払停⽌状態となった場合。
(7) 契約者⼜はその株主・役員その他契約者を実質的に⽀配する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪⾏為者、総会屋その他反社会的勢⼒である場合。
(8) その他契約者の財産状態が悪化し、⼜はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
即時解除. 乙について、以下に定める各号に該当する事由が生じたとき、甲は直ちに本契約を解除できる。
即時解除. 登録企業において、以下に定める事由の⼀があるときは、当社は既に情報の掲載を了承していたとしても、当該掲載を取りやめることができるものとします。
即時解除. 乙において以下の事由が生じた場合には、甲は何らの通知、催告なくして本契約を解除することができる。
1. 本契約に定める義務に違反したとき。
2. 手形、小切手の不渡りを発生させたとき。
3. 銀行取引停止処分を受けたとき。
4. 差押、仮差押、仮処分の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
5. 破産、特別清算、民事再生の申立があったとき。
6. 甲による承諾なく、第3条1項に2ヶ月以上連続で違反した場合
7. その他、乙の本業務遂行能力に重大な影響を与える事由が生じたとき。