反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「取扱店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします取扱店は、取扱店等が自らまたは第三者を利用して、発行者または第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、またはその取扱店の全部または一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: なかがわペイ取扱店利用規約, 利用規約, いとだペイ取扱店利用規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて 「取扱店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします取扱店は、取扱店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除 し、またはその取扱店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約 及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるもの とします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「取扱店等」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします取扱店は、取扱店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し、契約を解除し、又はその取扱店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 取扱店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 甲は、甲または甲の親会社もしくは子会社等の関係会社において、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします) ①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員➃前②~③でなくなってから 5 年を経過しない者⑤暴力団関係企業⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等⑦②号から⑥号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者Ⓑその他①~⑦に準ずるもの。
(1) 暴力的な要求行為
((2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします) ①暴力的要求行為②法的責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤第三者を利用して前①~➃を行う行為⑥その他①~⑤に準ずる行為。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします2. 甲が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙が認めた場合、乙は直ちに本契約を解除できるものとします。なお、賠償金、精算金、解除手続き等については第19条 の規定を準用するものとします。
3. 乙は、甲が本条第 1 項の規定に違反している恐れがあると認めた場合には、第12条における清算金支払いの一時保留、および本契約に基づく信用販売を一時停止することを請求できものとします。この請求があった場合には、甲は、乙が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。なおこの期間に発生した損害賠償、および清算金支払いの一時保留による遅延損害金について、甲は乙に対し一切請求できないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員・従業員等が、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団関係企業
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること総会屋等
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの、及び(1)~(7)の共生者
2. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為は行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします3. 当社は、加盟店が本条第1項・第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、加盟店に対して当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合は、加盟店は当社に対し合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第1項・第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、本規則に基づくエヌタスマネー決済を一時的に停止することができ、その場合は、当社が再開を認めるまで加盟店はエヌタスマネー決済を行えないものとします。
5. 加盟店が本条第1項・第2項の規定に違反していることが判明した場合や、本条第1項・第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合など、エヌタスカードの取扱いを継続することが不適切であると当社が判断した場合は、当社 は、直ちに加盟店契約を解除できるものとします。またその場合は、加盟店は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払い、当社に発生した損害を賠償するものとします。
6. 前項の規定により加盟店契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、当該未払債務が完済されるまでは本規則の各条項が適用されるものとします。
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Samples: 加盟店規則
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 交通系電子マネー加盟店は、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(12) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係、または自己の主要な出資者である関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 交通系電子マネー加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. 交通系電子マネー加盟店は、前二項に関し、当社またはJCB の行う調査に合理的な範囲で協力し、当社またはJCB から求められた資料等を提出しなければならないものとします。また、前二項に対する違反を発見した場合は、直ちに当社またはJCBにその事実を報告しなければならないものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします4. 両社は、交通系電子マネー加盟店が暴力団員等または第1 項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団関係者」という)と取引関係にあることを知ったときは、交通系電子マネー加盟店に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約するものとします。
5. 両社は、第1 項に定める表明保証が真実でないことが判明した場合、交通系電子マネー加盟店が第1 項から第4 項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
6. 前項に基づき、本契約を解除したことにより交通系電子マネー加盟店に損害が生じた場合であっても、両社は一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除により両社に損害が生じたときは、交通系電子マネー加盟店に損害賠償を請求することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 加盟店は、加盟店、ならびに加盟店の親会社・子会社等の関係会社ならびに役員および従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)(以下、「加盟店関係者」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 自己、役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします2 加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします口座については、次の各号のいずれにも該当しない場合にご利用できます。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2) お客さまが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、そ の他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 〈1〉暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本号において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること 〈2〉暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 〈3〉自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 〈4〉暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 〈5〉経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合 〈1〉暴力的な要求行為 〈2〉法的な責任を超えた不当な要求行為 〈3〉取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 〈4〉風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
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Samples: セブン銀行取引規定
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(44) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(55) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店は自ら(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 暴力団準構成員
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団関係企業
((5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 総会屋等
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前記(1)ないし(7)の共生者
(9) その他前記(1)ないし(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)ないし(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
((5) その他前各号に準ずる行為) その他前記(1)ないし(4)に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. 当行は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合に は、加盟店は、当行が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします4. 加盟店が第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当該加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当行が認めるときは、当行は、直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除できるものとします。この場合、当該加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
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Samples: クレジットカード包括代理加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しない事を確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団関係企業
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします(6) その他上記(1)~(5)の共生者、及び準じる者等、反社会的勢力であると当社が認めた者。
(1) 2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して以下の事項のいずれにも該当する行為を行わないことを将来にわたって確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為(5) その他上記(1)~(4)に準じると当社が認めた行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. 当社は、加盟店が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、当社は加盟契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。また、当社の判断で本規約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が再取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、及びそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団準構成員
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団関係企業
(44) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(55) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること特殊知能暴力集団等
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします(6) 前 5 号の共生者
(7) その他、前 6 号に準ずる者
2. 加盟店は、加盟店又は第三者を利用して次のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、若しくは弊社の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為その他、前 4 号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. 弊社は、加盟店が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、又は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。なお、弊社が信用販売を一時停止した場合、加盟店は、弊社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。4. 弊社は、加盟店が第 1 項、又は第 2 項のいずれかの規定に該当した場合、若しくは第 1 項、 又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うも
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること1. 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(21) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(7) その他前各号に準ずる者
(8) 第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(310) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(411) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(512) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。2. 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: モバイルバンキング・インターネットバンキング利用規定
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合にご利用できます。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有することお客さまがセブン銀行口座開設および証券口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(22) お客さまが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1> 暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本号において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2> 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
<4> 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5> 経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(43) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することお客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか 1 つにでも該当する行為をした場合
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) <1> 暴力的な要求行為
(2) <2> 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為<3> 取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為<4> 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。<5> その他<1>から<4>に掲げるものに準ずる行為
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Samples: 金融商品仲介サービス規定
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします本サービスは、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
(1. 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。2. 契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)のいずれかに該当する行為をした場合
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
((5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。) その他前記(1)から(4)に準ずる行為
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Samples: 利用規定
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわ せて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) (5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 加盟店および当社は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下 「相手方」といいます。)に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします自らおよび自らの関係会社ならびにそれらの役員および従業員等(以下、これらを「自ら等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
(12) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与 するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加盟店および当社は、自ら等が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して次の各号のいずれかの行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3 加盟店および加盟店の関係会社ならびにそれらの役員および従 業員等(以下、これらを「加盟店等」といいます。)が本条第 1 項および第 2 項のいずれか一つの事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします4 当社は、加盟店等が本条第 1 項および第 2 項の規定にいずれか一つでも違反している疑いがあると認めた場合には、利用契約の締結を拒絶し、または利用契約に基づくコード等決済サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。なお、コード等決済サービスの利用を一時停止した場合には、加盟店は、当社がコード等決済サービスの利用の再開を認めるまでの間、コード等決済サービスの利用を行うことができないものとします。
5 加盟店等が本条第 1 項および第 2 項のいずれか一つにでも該当 した場合、加盟店が本条第 1 項および第 2 項の規定に基づく確 約に関していずれか一つにでも虚偽の申告をしたことが判明し た場合、または加盟店が本条第 3 項の調査等に応じない、ある いは虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との取引を継続することが不適切であると当社が認める場 合には、当社は、直ちに利用契約を解除することができるもの とします。
6 本条第 5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用 (以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条第 5 項の規定の適用により加盟店に損害等が生じた場合であっても、加盟店は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。
7 本条第 5 項の規定による利用契約の解除時において加盟店が当 社に対して債務を負担している場合には、加盟店は、当該債務 について当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対する 一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、加盟店が、 利用契約の解除までに利用したコード等決済サービスに関して、利用契約の解除後に利用契約に基づく債務を負担することとな った場合には、加盟店は当該債務を直ちに支払うものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 暴力団
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団関係企業
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(5) 総会屋等
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前記(1)乃至(7)の共生者
(9) その他前記(1)乃至(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) (1) 暴力的な要求行為
(2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為(5) その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. 当社は、加盟店が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく通信販売を一時的に停止することができるものとします。通信販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします4. 加盟店が本条第 1 項、または第 2 項のいずれかに該当した場合、または本条第 1 項、または第 2 項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による通信販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて 「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」 といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的又は第三者に損害を加える⽬的をもっているなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し,又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止、若しくは契約を解除し、 その加盟店の全部又は一部の登録等を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします参加店舗は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「参加店舗等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関 係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力 団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっ ても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします参加店舗は、参加店舗等が自ら又は第三者を利用して、管理者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします管理者は、参加店舗等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本規約及び管理者と参加店舗間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその参加店舗の全部又は一部の 登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします管理者は、本条の解除等により、参加店舗に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること1. 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(21) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(7) その他前各号に準ずる者
(8) 第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(310) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(411) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(512) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。2. 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(44) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 認められる関係を有すること
(55) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し、契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、前項に基づき本契約が終了した場合でも、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1 加盟店および当社は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下 「相手方」といいます。)に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします自らおよび自らの関係会社ならびにそれらの役員および従業員等(以下、これらを「自ら等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
(12) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与 するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加盟店および当社は、自ら等が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して次の各号のいずれかの行為を行わないことを確 約します。
(1) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3 加盟店および加盟店の関係会社ならびにそれらの役員および従業員等(以下、これらを「加盟店等」といいます。)が本条第 1項および第 2 項のいずれか一つの事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします4 当社は、加盟店等が本条第 1 項および第 2 項の規定にいずれか一つでも違反している疑いがあると認めた場合には、利用契約の締結を拒絶し、または利用契約に基づくコード等決済サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。なお、コード等決済サービスの利用を一時停止した場合には、加盟店は、当社がコード等決済サービスの利用の再開を認めるまでの間、コード等決済サービスの利用を行うことができないものとします。
5 加盟店等が本条第 1 項および第 2 項のいずれか一つにでも該当 した場合、加盟店が本条第 1 項および第 2 項の規定に基づく確 約に関していずれか一つにでも虚偽の申告をしたことが判明し た場合、または加盟店が本条第 3 項の調査等に応じない、ある いは虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との取引を継続することが不適切であると当社が認める場 合には、当社は、直ちに利用契約を解除することができるもの とします。
6 本条第 5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用 (以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条第 5 項の規定の適用により加盟店に損害等が生じた場合であっても、加盟店は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。
7 本条第 5 項の規定による利用契約の解除時において加盟店が当 社に対して債務を負担している場合には、加盟店は、当該債務 について当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対する 一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、加盟店が、 利用契約の解除までに利用したコード等決済サービスに関して、利用契約の解除後に利用契約に基づく債務を負担することとな った場合には、加盟店は当該債務を直ちに支払うものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、加盟店等が前2項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるもの とします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
((1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること) 暴力団
((2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 暴力団準構成員
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団関係企業
((5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 総会屋等
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの、および(1)~(7)の共生者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害す る行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします3. 当社は、加盟店が本条第1項、第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対して当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、加盟店は、当社に対し合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします4. 当社は、加盟店が本条第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規則に基づく決済取引を一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、熊本地域振興ICカード加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、決済取引を行うことができないものとします。
5. 加盟店が本条第1項、第2項の規定に違反していることが判明した場合、又は本条第1項、第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との熊本地域振興ICカード電子マネー決済取引を継続することが不適切である場合には、当社は、直ちに本規則を解除できるものとし、かつ、加盟店は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、その場合当社に生じた損害を熊本地域振興ICカード加盟店が賠償するものとします。
6. 前項の規定により本規則を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規則の各条項が適用されるものとします。
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Samples: 加盟店規則
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします参加店舗は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「参加店舗等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき 関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします参加店舗は、参加店舗等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
((4) ) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、参加店舗等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と参加店舗間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその参加店舗の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、本条の解除等により、参加店舗に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 利用規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて 「取扱店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特 殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
((2) ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
((3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
((4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
((5) ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします取扱店は、取扱店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
((1) ) 暴力的な要求行為
((2) ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
((3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
((4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
((5) ) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除 し、またはその取扱店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: ひなた認証飲食券取扱店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(44) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(55) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(11) 暴力的な要求行為
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわ せて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします協力店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「協力店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。協力店は、協力店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします発行者は、協力店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と協力店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその協力店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします発行者は、本条の解除等により、協力店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: 協力店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員及び従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(12) 暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 加盟店は、加盟店又は加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(22) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(33) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(44) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(55) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします3. 加盟店が、前二項の義務を履行していない疑いがあると当社が認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店が、第 1 項第 2 項の義務を履行していない場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
5. 加盟店が、第 1 項の義務を履行していないことが判明した場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、電子マネー取引精算金の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
6. 加盟店が、第 1 項の義務を履行していない疑いがあると当社が認めた場合には、当社は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
7. 第 4 項に基づき本契約が解除される場合、当社は、当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および被害についても何らの債務も責任も負わないものとし、また、加盟店は、第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
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Samples: 加盟店規約
反社会的勢力との取引拒絶. 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて 「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
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