取引の制限等 のサンプル条項

取引の制限等. (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
取引の制限等. 1. 金庫は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。 2. 金庫は、日本国籍をお持ちでない借主に対し、公的書類による在留資格・在留期間(満了日)・国籍の提示を求めることがあります。提示された在留期間(満了日)を超過した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。 3. 前2項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。 4. 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令、金庫の利用資格等への抵触のおそれが合理的に解消されたと金庫が認める場合、金庫は当該取引の制限を解除します。 5. 次の各号の一にでも該当した場合には、金庫はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。 (1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合 (2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、金庫の利用資格等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 (3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 6. 前項各号によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちにマイプランカードを返却し貸越元利金を返済します。
取引の制限等. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除しま す。
取引の制限等. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社が必要と判断する期間、会員のカード利用(ショッピング利用を含むが、それに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1) の理由によりカード利用を停止または制限する場合、法人会員のその後の支払状況にかかわらず、当社が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。 (1) 法人会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他法人会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 (2) 前号のほか、会員のカードの利用状況および法人会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場合 (3) 会員が第11 条の3 に違反しているか、または違反しているおそれがあると当社が判断した場合 (4) 会員が第10 条第1 項第2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11 条第2 項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 (5) 前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当社が合理的に判断した場合
取引の制限等. 当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(デビットショッピング利用、海外現地通貨引き出しサービスの利用を含むが、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお(、1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、本会員のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。 (1) 本会員が第23条に定める本会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切 の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 (2) 前号のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合 (3) 会員が第12条の2に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合 (4) 会員が第9条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第11条第2項に基づく両社の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 (5) 前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合
取引の制限等. (1) この契約の契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するために、契約者に提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、照会や振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を届出てください。この場合において、在留期間が経過した場合は、新たに在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求め、正当な理由なく、それに応じられない場合には、照会や振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。 (3) 前各項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、具体的な取引の内容、契約 者の説明内容およびその他の事情に照らして、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると認められる場合には、照会や振替等の本規程にもとづく取引の一部を制限することがあります。 (4) 前各項の定めにより取引の一部を制限し、当該取引におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが、一定期間解消されない場合には、当該取引の全部を制限することがあります。 (5) 前各項に定める取引が制限された場合であっても、契約者からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合は、当該取引の制限を解除するものとします。
取引の制限等. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。この場合において、預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期限その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期限が経過したときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することができるものとします。 (4) 前記(1)~(3)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合には、当金庫は当該取引の制限を解除します。
取引の制限等. 1. 当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 3. 日本国籍を保有せずに在留期限のある預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。この場合において、在留資格を喪失した場合、届出のあった在留期間経過前に送付した案内が不着になるなど所在が確認できない場合または案内に対する回答がなく届出のあった在留期限が経過した場合および既に本邦に居住していないことが明らかになった場合においては、当金庫は入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 4. 前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれ等が合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
取引の制限等. (1) 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 3年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。 (4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。 (5) 前第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認めた場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
取引の制限等. 銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、新規貸越を制限する場合があります。 ②3 年以上利用のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。