変更の届け出 のサンプル条項

変更の届け出. 1. 契約者は、住所、電話番号、料金の支払方法の変更、支払いに利用するクレジットカード情報や金融機関の口座情報、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。 2. 契約者が加入時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等の事情を除き、一切変更できないものとします。 3. 本条による届け出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。 4. 当社は、本条 1 項の変更の申し込みを受けた場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
変更の届け出. 本契約の締結後、甲が乙に対して別途提出している「保証委託申込書」および本契約書の表記の内容に変更が生じた時は、甲は速やかに管理会社へ報告し、その変更内容を管理会社から乙へ書面または電子メール等にて通知することを甲は予め承諾します。
変更の届け出. 利用契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。 (1) 利用申込者の名称または氏名 (2) 住所または所在地 (3) 利用料金支払方法または当該支払いに必要なその他の情報 (4) 各サービス利用の際に当社に届け出た事項 (5) 前各号のほか、利用契約者が当社に届け出た事項
変更の届け出. 1. 受講者は、住所、電話番号、その他当社に届け出た内容に変更が生じた場合には、すみやかに当社が別途定める方法で、変更内容を当社に届け出るものとします。受講者自身が変更の届け出を怠ったことにより受講者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。 2. 前項の届け出はゴルフスクール拠点への届け出を兼ねませんので、受講者は、当該ゴルフスクール拠点に届け出た内容に変更が生じた場合には、別途、当該ゴルフスクールの規約にしたがい、変更内容を当該ゴルフスクール拠点に届け出るものとします。受講者自身が変更の届け出を怠ったことにより受講者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
変更の届け出. 受講者は、研究所への届け出事項に変更があった場合には速やかに変更の届け出を行う。
変更の届け出. 本サービス会員は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第6 条第1 項各号所定の事項について変更(ただし、本サービス契約の成立後においては、第 6 条第 1 項第 3 号所定の事項を変更することはできません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本サービス会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
変更の届け出. 1. 会員は、住所、電話番号、ご担当者名その他弊社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。 2. 変更内容は弊社が承諾したときに有効になります。ただし、お申し込み時の内容に虚偽が認められた場合には変更を承諾しない場合があります。 3. 会員が入会時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等、弊社が承認した場合を除き、一切変更できないものとします。
変更の届け出. 会員は、その法人名、住所、利用部署、担当者名、連絡先その他当社への届け出内容に変更のあった場合は、当社所定の様式に基づきすみやかに当社に届け出るものとします。
変更の届け出. 会員は、会員登録時に届け出た情報に変更が生じた場合、遅滞なく第21条記載の問い合わ せ窓口もしくは「マイページ」からその変更を届け出るものとします。届け出がないことにより、ポイント等の特典・サービスが提供されなかった場合、ホテルおよび「プラザTHANKSプロ グラム」参画テナントは一切の責任を負いません。なお、クレジット機能付き会員カードにかか る変更については、クレジットカード会社の規約に従うものとします。
変更の届け出. 本契約の締結後、借主がアイ・シンクレントに対して別途提出している「保証委託申込書」および本契約書の表記の内容に変更が生じた時は、借主はアイ・シンクレントに対し、すみやかにその変更内容を書面にて届け出ます。