契約の締結. 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。
3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。
4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。
2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。
イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。
契約の締結. 商工会議所の地区内に事業所を有する者(以下「事業主」という。)でなければ退職金共済契約 (以下「共済契約」という。)を締結することができない。 ただし、商工会議所が特別の事情があると認める者についてはこの限りではない。
契約の締結. 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について、以下の条項により、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
契約の締結. 貸主( 以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。) は、頭書( 1) に記載する賃貸借の目的物( 以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約( 以下 「本契約」という。)を締結した。
契約の締結. 共済契約は、中央会の地区内に事業所を有する事業主でなければ締結することができない。地区内に本店を有し、地区外に支店を有する事業主又は地区内に支店を有し、地区外に本店を有する事業主は、本支店を含めて共済契約を締結することができる。ただし、中央会が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。
契約の締結. Net集金(口座振替・代金回収)ご利用の場合は別途締結していただく契約書により取り扱います。
契約の締結. 契約担当役は,前条の通知を受けたときは,受託研究契約書により契約の締結をし,出納命令役に通知をするものとする。
契約の締結. 甲及び乙は、本協定の締結後、令和 年 月までに設計業務の委託契約を締結する。
契約の締結. (1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。