契約代金の支払 のサンプル条項

契約代金の支払. 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
契約代金の支払. 受注者は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
契約代金の支払. 受注者は、 前条第2 項の規定による検査又は第4 項の規定による再検査に合格したときは 、次の とおり支払請求書を発注者に提出し 、契約 代金の支払を請求するものとする。
契約代金の支払. 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
契約代金の支払. 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときまたは第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
契約代金の支払. 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払. 受注者は、第8条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約代金の支払いを請求することができる。
契約代金の支払. 受注者は、成果物の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第 15 条第 2 項の規定による協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
契約代金の支払. 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第10条第2項の協議が成立したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
契約代金の支払. 受託者は、第11条又は第12条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。