契約変更. 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
契約変更. 本契約の改訂及び変更は、当該改訂及び変更が書面によりなされ、かつ弊社が署名した場合を除き、拘束力を有しません。
契約変更. 契約者が、利用ライセンス数の変更等、契約内容の変更を希望する場合、当社所定の方法で変更手続きを行うものとします。
契約変更. 1. 本契約の改訂及び変更は、当該改訂及び変更が書面によりなされ、かつ弊社が署名した場合を除き、拘束力を有しません。
2. 前項に関わらず、弊社は以下の場合に、弊社の裁量により、本約款を変更することができるものとし、お客様は、当該内容について予め同意するものとします。本項による本約款の変更は、前項にかかわらず、変更後の約款の効力発生日の2週間前までに弊社が変更内容及びその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示する方法で公表することをもって効力を有するものとします。
(1) 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
契約変更. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、用地調査等業務委託契約の変更を行うものとする。
契約変更. (1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合
2) 履行期間の変更を行う場合
3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合
4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする。
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項
契約変更. (1) 当社は、本約款の内容を変更することがあります。その場合、当社はその効力発生日を定めたうえであらかじめホームページに掲載し電子メール等により通知する方法、またはその他の当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお客さまに周知することとします。かかる周知が行われ、当該変更の効力発生日が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、変更後の本約款によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、本契約を変更するものとし、あらかじめお客さまにお知らせします。この場合、当該消費税変更に伴う変更は、契約期間満了前であっても、当社がお知らせする効力発生日より適用されるものとします。
(3) 本約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、次の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
契約変更. 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。一 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
契約変更. 1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査契約の変更を行うものとする。
( 1) 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
( 2) 履行期間の変更を行う場合
( 3) 調査職員と受注者が協議し、地質・土質調査施行上必要があると認められる場合
( 4) 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
( 1) 第 122 条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
( 2) 地質・土質調査の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
( 3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
契約変更. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合、業務の委託契約の変更を行うものとする。
(1) 業務内容の変更により請負代金額に変更が生じる場合。
(2) 履行期間の変更を行う場合。
(3) 監督職員と受注者が協議し、業務の履行上必要があると認められる場合。
(4) 契約書第 19 条の規定に基づき請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合。
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものと する。
(1) 第1-25 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項。
(2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等の決定済の事項。
(3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項。