安全保障輸出管理 のサンプル条項

安全保障輸出管理. 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
安全保障輸出管理. 契約者は、本サービスに関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
安全保障輸出管理. 利用者は、取引製品のうち「外国為替及び外国貿易法」(これに関する政省令を含む。)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
安全保障輸出管理. 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わない。
安全保障輸出管理. (1) 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378 号)、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則(以下、まとめて「輸出規制法規」とい う。)による輸出規制該当品の有無を確認し、契約締結から30日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。 (2) 受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料(項目別対比表、パラメーターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号(ECCN)等)を、契約締結後30日以内に当機構に提出するものとします。 (3) 輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。 (4) 当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。
安全保障輸出管理. 契約当事者は、本契約に従って他の契約各当事者から提供される機器・試料等又は資料・情報を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに関連する法令並びに関連する外国政府の関係法令等(米国輸出管理規則を含むが、これに限定されない。)を遵守しなければならない。
安全保障輸出管理. 契約者は、契約者コンテンツおよび本サービスの利用について適用される全ての技術管理または輸出関連の法律および規制を遵守する責任があるものとします。契約者は、米国の輸出管理法、規則および関連命令等を含め、適用される法律または規則に違反して、本サービスへのアクセスまたはその利用に関連して当社から入手する技術データおよび当該データが組み込まれたソフトウェア等の製品を、輸出の時点で政府または政府機関が輸出許可またはその他の政府承認を要求する国に対して、当該許可または承認を取得せずに輸出してはならないものとします。
安全保障輸出管理. 本当事者は、本コンソーシアム内での活動において、貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
安全保障輸出管理. 1. 契約者は、シェアリングサービスを以下の用途に用いてはいけません。 (1) 核兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵 (2) 核燃料物質及び核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉及びその部分品・附属品の開発等、重水の製造、核燃料物質及び核原料物質の加工及び再処理 (3) 軍又は国防機関が行う若しくはこれらの者より委託を受けて行う化学物質の開発又は製造、微生物及び毒素の開発等、ロケットや無人航空機の開発等、宇宙の研究(但し、天文学関連を除きます。) (4) 武器の開発、製造又は使用 2. 契約者は、シェアリングサービスに関連して、外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含みます。)及び日本国外において規定される輸出に関連する法令を遵守し、輸出に関する許可の取得その他の必要な手続を自己の費用と責任で行うものとします。
安全保障輸出管理. 1. 契約者は、本サービスを以下の用途用いないものとします。 (1) 核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵 (2) 核燃料物質・核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉またはその部分品・附属品の開発等、重水の製造、核燃料物質・核原料物質の加工・再処理 (3) 軍・国防機関が行うもしくはこれらの者より委託を受けて行う化学物質の開発・製造、微生物・毒素の開発等、ロケット・無人航空機の開発等、宇宙の研究(天文学関連を除く) (4) 武器(大量破壊兵器を除く)の開発、製造または使用 2. 契約者は、本サービス関連して「外国為替及び外国貿易法」(これ関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。